令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険事業は3年間の計画期間で保険料収入を見込んで運営をしています。第9期事業計画(令和6年度から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
これは、介護保険事業を安定的に運営するための特例措置ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
影響を受ける対象者について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に西脇市に住民登録がある方のうち、
令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方。
※上記にあてはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容について
1 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2 市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム










更新日:2026年04月01日