介護サービスの利用方法
介護サービスを利用するためには、申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要かどうか、またどのくらいの介護が必要かが決められます。
申請から利用までの流れ
申請をします
介護が必要となったら、まず申請します。
サービスの利用を希望する人は、長寿福祉課の窓口で「要介護認定」の申請をしてください。申請は、本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センター、成年後見人などに申請を代行してもらうこともできます。
要介護認定が行われます
どのくらいの介護が必要か、調査と審査が行われます。
- 訪問調査と主治医意見書作成
市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について聞き取り等の調査を行います。
調査は、全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を行います。
また主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
- 一次判定
調査票の結果は、コンピュータ処理され、どのくらいの介護が必要かの指標となる「要介護(要支援)状態区分」が示されます。
- 認定審査会
コンピュータ判定の結果(1次判定)と、特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で審査(2次判定)が行われ、どのくらいの介護や支援が必要かを示す「要介護(要支援)状態区分」と認定の有効期間が判定されます。
認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な支援が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
認定の有効期間は状態に合わせて、3ヵ月~3年間の間で決められます。
要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます
判定された要介護(要支援)状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護(要支援)状態区分と利用できるサービスについては、下記のとおりです。
要介護5 |
介護保険の介護サービス(介護給付) |
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要介護4 |
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要介護3 |
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要介護2 |
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要介護1 |
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要支援2 |
介護保険の介護予防サービス(予防給付) |
要支援1 |
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非該当 |
西脇市が行う介護予防事業(地域支援事業) |
サービス利用のための計画を作成します
利用の前に個人の状態に合わせたサービス利用計画を作成します。
- 要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業所へ相談し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。また、施設に入所する人は、入所を希望する施設へ直接申し込みます。(下記リンク先をご覧ください)
- 要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターへ相談し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。(下記リンク先をご覧ください)
注釈1:ケアプラン(介護予防ケアプラン)の作成費用は全額保険給付となり、自己負担はありま
せん。
- サービス内容が決まったら、事業者や施設との利用の契約をします。
注釈2:非該当と認定された人は、介護保険の対象者となりませんが、必要と認められれば、
西脇市が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できますので、地域包括支援セン
ターへ相談してください。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
リンク先
サービスを利用します
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービス利用をします。介護保険のサービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1~3割です。
負担割合については、以下のリンク先をご確認ください。
リンク先
更新申請・変更申請
更新申請・変更申請も申請から利用の流れは上記と同じです。
更新申請
要介護認定には有効期間が決められています。有効期間が過ぎると介護サービスを利用できなくなりますので、引き続き介護サービスの利用を希望される場合は、更新の申請をしてください。(更新申請書は、西脇市から送付します。)有効期間終了日の60日前から申請が可能です。
変更申請
要介護認定を受けられている方で、認定期間中に病気やけがなどで心身の状況が著しく変わったときは、変更申請をすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日