利用者負担割合について

更新日:2021年07月13日

利用者は実際にかかるサービス費用の一部を支払います

介護サービスを利用した場合の利用者負担の割合は、所得に応じて1割~3割のいずれかになります。ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。

要支援・要介護の認定を受けている方には、利用者の負担割合(1割~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。介護サービスを利用される際に、介護保険被保険者証と併せてサービス提供事業所に提示してください。

利用者負担の割合

第1号被保険者

第1号被保険者の負担割合について

3割

次の1、2両方に該当する人

  1. 本人の合計所得金額(注1)が220万円以上
  2. 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が
  • 単身世帯=340万円以上
  • 2人以上世帯=463万円以上

2割

次の1、2両方に該当する人

  1. 本人の合計所得金額(注1)が160万円以上
  2. 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が
  • 単身世帯=280万円以上
  • 2人以上世帯=346万円以上

1割

上記以外の人

(注1)
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。また、令和3年8月からは、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。


(注2)
合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。令和3年8月からは、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

 

第2号被保険者

第2号被保険者の負担割合について
1割

全ての人

 

なお、利用者の負担額には月額の限度額(高額介護サービス費)があるため、実際の負担は、負担割合が2割(3割)になったすべての方が2倍(3倍)になるわけではありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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