重層的支援体制整備事業について

更新日:2025年08月29日

令和3年度に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づく社会福祉法の改正により「重層的支援体制整備事業」が創設されました。本市では、令和4年度から重層的支援体制整備移行準備事業に取り組み、令和7年度から本格的に実施しています。

重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業は、介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施している相談支援などの既存の取組を活かしつつ、地域住民や世帯の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するものです。

本市においては、「包括的相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を柱として、これらの支援を効果的に実施するために、「多機関協働による支援」、「アウトリーチ等を通じた継続的支援」を一体的に実施し、重層的な支援体制の構築を目指しています。

西脇市重層的支援体制整備事業概要図

重層的支援体制整備事業を構成する各事業

重層的支援体制整備事業を構成する各事業は、以下のように社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。それぞれの事業を一体的に実施することで、取組を推進します。

  • 包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)
  1. 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
  2. 支援機関のネットワークで対応する
  3. 複雑化・複合化した課題については、適切に多機関協働事業につなぐ
  • 参加支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第2号)
  1. 社会とのつながりを作るための支援を行う
  2. 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
  3. 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
  • 地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
  1. 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
  2. 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
  3. 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
  • アウトリーチ等を通じた継続的支援(社会福祉法第106条の4第2項第4号)
  1. 支援が届いていない人に支援を届ける
  2. 関係機関等とのネットワークの中から潜在的な相談者をみつける
  3. 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
  • 多機関協働事業(社会福祉法第106条の4第2項第5号)
  1. 市全体で包括的な相談支援体制を構築する
  2. 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  3. 支援関係機関の役割分担を図る

西脇市重層的支援体制整備事業実施計画

重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、社会福祉法第106条の5の規定に基づき、令和7年3月に「西脇市重層的支援体制整備事業実施計画」を策定しました。

各支援機関の皆さまへ

近年、地域福祉の課題が複雑化・複合化し、単一の専門分野や既存の制度利用だけでは十分に対応できないケースが増加しています。こうした人や世帯を取りこぼすことなく支援機関へつなぎ、包括的に支援していくことを目的の一つとして、「つなぐシート」を作成しましたので、ご活用ください。

<つなぐシートの提出先>

・西脇市役所 福祉部 長寿福祉課 多機関協働推進室 

電話:0795-22-3111(代表) 

メール:jusotekishien@city.nishiwaki.lg.jp

ファックス:0795-22-6037

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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