中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画による特例について
中小事業者等の方が、本市の先端設備等導入計画の認定を受け、一定期間内に償却資産を新規取得した場合、固定資産税の特例を受けることができます。
対象となる方
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者等のうち、次の条件に当てはまる方が対象となります。
- 資本金額1億円以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主等
対象となる設備
先端設備等導入計画に基づき、新規取得した以下の設備等が対象です。
| 種類 | 最低価額 |
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測定工具・検査工具 | 30万円以上 |
| 器具・備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
対象要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 投資利益率5%以上の投資計画に記載された一定の設備
※注意 構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外
特例措置
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備等は、以下の特例割合が適用されます。
また、賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
| 賃上げ表明 | 設備の取得期間 | 適用期間 | 特例割合 |
| 無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 |
2分の1 |
| 有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
| 有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
※注意 先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外となります。
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備等は、以下の特例割合が適用されます。
なお、令和7年4月1日以降に取得した設備等に対して特例を適用する場合は、賃上げ表明が必須となります。
| 賃上率 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
| 1.5%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
| 3%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
先端設備等導入計画
固定資産税の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
「先端設備等導入計画」の申請に関する要件、様式等は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2025年08月15日