中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

更新日:2023年07月27日

 

新たに設備等を導入することによって労働生産性の向上を図るために、中小企業が作成する計画です。国の指針及び市の導入促進基本計画に沿った計画である場合には認定を受けることができます。

西脇市の導入促進基本計画の策定

西脇市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。令和5年6月27日が期限となっていた「導入促進基本計画」について、計画期間の延長を含む計画の変更を申請し、令和5年5月30日に国の同意を受けました。

事業者の皆さんは、この計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市から計画の認定を受けた場合に、償却資産に係る固定資産税について最長5年間の課税標準の軽減措置を受けることができます。

なお、令和5年度税制改正に伴い、申請書類等が変更となっていますので、下記から申請書をダウンロードしご利用ください。

また、本税制改正により、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画書は使用できないため、ご注意ください。

先端設備等導入計画の認定申請の受付

認定を受けられる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)

認定を受けられる中小企業者

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業 注1

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

注1 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

注意:西脇市で認定を行うのは、西脇市内にある事業所において設備投資を行うものです。
注意:固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間から5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること。

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

  • 減価償却資産…機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア 

計画内容

導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

先端設備等導入計画の認定フロー

「認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会、地域金融機関、士業等の専門家等)」の事前確認が必ず必要になります。

認定経営革新等支援機関については、下記をご参照ください。

認定フロー

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について税制上の特例措置の適用を受けることができます。

特例措置が受けられる対象者や対象設備等は、先端設備等導入計画の認定が受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。

固定資産の特例措置

対象者  

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    (家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

中古資産でないこと。

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税特例措置のフロー図

  • 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行いただく必要があります。
  • 投資計画に関する確認依頼書のほか、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類をご提出いただき、認定経営革新等支援機関より「投資計画に関する確認書」を発行いただく必要があります。
  • 先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

賃上げの表明についてのフロー図

  • 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度(令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に表明します。
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

先端設備等導入計画等の様式

押印を求める手続きの見直し等により、「先端設備等導入計画に係る認定申請書」、「認定経営革新等支援機関による事前確認書」、「投資計画に関する確認書」、「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」、「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類」の各様式につきましては、押印が不要となります。ただし、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」、「暴力団排除等に係る誓約書兼同意書」および「市税に係る誓約書兼調査同意書」につきましては押印が必須となりますのでご注意ください。

新規申請について

申請に係る提出書類

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.5KB)

2 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

3 暴力団排除等に係る誓約書兼同意書(Wordファイル:21.6KB)

4 市税に係る誓約書兼調査同意書(Wordファイル:22.3KB)

5 先端設備等導入計画申請チェックシート(Excelファイル:24.7KB)

記入例

先端設備等導入計画に係る認定申請書(記入例)(PDFファイル:250.7KB)

税制措置(固定資産税の1/2軽減)の対象となる設備を含む場合

上記1~5の書類に加え、次の書類を提出してください。

6 投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)

 ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の7及び8の書類が必要となります。

7 リース契約見積書(写し)

8 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

投資計画に関する確認書について

認定経営革新等支援機関から「投資計画に関する確認書」の発行を受けるには、事前に認定経営革新等支援機関へ次の書類を提出いただく必要があります。

記入例

投資計画に関する確認依頼書(記入例)(PDFファイル:254.8KB)

(別紙)基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)

必要となる書類の例
  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

認定経営革新等支援機関は、内容、投資利益率の要件について確認終了後、事業者に対して、「投資計画に関する確認書」を発行してください。

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

上記1~6(リースの場合は1~8)に加え、次の書類を提出してください。

9 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記入例)(PDFファイル:95.5KB)

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。

なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。

  • 変更後の「先端設備等導入計画」は、認定を受けたものを修正する形で作成してください。
  • 変更・追記した部分は、変更点が分かるように下線を引いてください。

申請に係る提出書類

1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.5KB)

2 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:21.9KB)

3 先端設備等導入計画(変更後)

4 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

5 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

6 暴力団排除等に係る誓約書兼同意書(Wordファイル:21.6KB)

7 市税に関する誓約書兼調査同意書(Wordファイル:22.3KB)

8 先端設備等導入計画【変更】申請チェックシート(Excelファイル:24.4KB)

税制措置(固定資産税の1/2軽減)の対象となる設備を含む場合

上記1~8の書類に加え、次の書類を提出してください。

9 投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の10及び11の書類が必要となります。

10 リース契約見積書(写し)

11 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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