開発行為届出書

更新日:2023年06月27日

 西脇市の環境をまもる条例(平成17年10月1日条例第114号)第102条に基づき、土地の区画及び形質の変更(以下「開発行為」という。)をしようとする者は、自然環境を保全するため、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を市長に届け出る義務があります。

開発行為について

 西脇市の環境をまもる条例による届出が必要な開発行為は、下記のとおりです。

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けなければならない開発行為
  2. 1に掲げるもののほか、自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある開発行為で規則で定めるもの

 上記1に該当する開発行為で、都市計画法に基づく届出がある場合は、原則不要です。詳細は、環境課までご相談ください。

 上記2の規則で定める開発行為については、下記のとおりです。

  1. 500平方メートル以上の規模の開発行為
  2. 100立方メートル以上の規模の土石等を採取し、又は埋め立てる開発行為

提出期限について

 工事着手の14日前(土曜日・日曜日・祝日を除く実開庁日数)までに環境課にご提出ください。

提出書類について

 提出書類は、下記のとおりです。

添付書類

  1. 開発区域位置図
  2. 平面図
  3. 現況図および計画図
  4. その他市長が必要と認める書類

提出部数

2部(正本・副本)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
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