特定施設設置届(騒音・振動)

更新日:2021年03月31日

工場又は事業所に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する特定施設を設置する場合は届出が必要です。

届出者

事業所の代表者

(事業所とは工場、事業場で店舗、病院、事業所も含む。)

騒音(振動)関係届出の種類

届出の種類

届出の様式

届出を必要とする場合

届出の時期

特定施設設置届出書

特定施設を設置しようとする場合

設置工事開始の30日前まで

特定施設の種類ごとの数変更届出書

特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合

変更に係る工事開始の30日前まで

騒音(振動)の防止の方法変更届出書

騒音(振動)防止の方法を変更しようとする場合

変更に係る工事開始の30日前まで

氏名等変更届

届出を行った者の氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場、事業場の名称及び所在地の変更があった場合

変更した日から30日以内

特定施設使用全廃届出書

特定施設をすべて廃止した場合

廃止した日から30日以内

承継届出書

届出を行った者から譲渡、貸借、相続、合併等によってその届出に係る特定施設のすべてを承継した場合

承継があった日から30日以内

提出部数

2部

法律、条令に基づく特定施設一覧表

添付書類等

  1. 工場又は事業場付近の位置図
  2. 届出施設の構造図等(カタログ、設計図書等)
  3. 特定施設の配置図(工場又は事業場内における配置図)
  4. 作業工程を示したフローシート(当該特定施設に係る工程を明示)
  5. 騒音(振動)防止の方法(騒音防止法・振動防止法は任意の様式)防音施設等に係る設置場所、設置方法、構造図等を具体的に記載する。
  6. その他必要と思われる書類
  7. 遅延理由書(届出が遅れた場合のみ)

特定施設の届出(騒音規制法)

騒音に係る特定施設を設置しようとする(現在特定施設を設置していない工場もしくは事業場に限る)場合に届け出ます。

根拠法令:騒音規制法第6条


 

一つの施設が特定施設となった際、現に工場もしくは事業所 (その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る)にその施設を設置している(工事中のものも含む)場合に届け出ます。

根拠法令:騒音規制法第7条


 

騒音規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の種類ごとの数を変更する場合に届け出ます。但し、特定施設ごとの種類ごとの数の増加が2倍未満の場合は届出が不要です。                                                                        

根拠法令:騒音規制法第8条


 

騒音規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の騒音防止の方法等を変更する場合に届け出ます。但し、特定施設の種類ごとの増加が2倍未満の場合は届出不要です。                                                                      

根拠法令:騒音規制法第8条


 

届出を行ったものの氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場、事業場の名称及び所在地の変更があった場合に届け出ます。

根拠法令:騒音規制法第10条


 

騒音規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の全ての使用を廃止した場合に届け出ます。

根拠法令:騒音規制法第10条


 

届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る特定施設緒を承継した場合に届け出ます。

根拠法令:騒音規制法第10条

特定施設の届出(振動規制法)

振動に係る特定施設を設置しようとする(現在特定施設を設置していない工場もしくは事業場に限る)場合に届け出ます。

根拠法令:振動規制法第6条


 

一つの施設が特定施設となった際現に工場もしくは事業所(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る)にその施設を設置している(工事中のものも含む)場合に届け出ます。

根拠法令:振動規制法第7条


 

振動規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の種類ごと及び能力ごとの数と使用方法を変更する場合に届け出ます。但 し、特定施設ごとの種類ごとの数が増加しない場合、特定工場等において発生する振動の大きさが増加しない場合、施設使用時間の延長のない場合は届出不要です。

根拠法令:振動規制法第8条


 

 振動規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の騒音防止の方法等を変更する場合に届け出ます。

根拠法令:振動規制法第8条


 

届出を行ったものの氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の 氏名、工場、事業場の名称及び所在地の変更があった場合に届け出ます。

根拠法令:振動規制法第10条


 

振動規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の全ての使用を廃止した場合に届け出ます。

根拠法令:振動規制法第10条


 

届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る 特定施設緒を承継した場合に届け出ます。

根拠法令:振動規制法第11条

特定施設の届出(環境の保全と創造に関する条例)

騒音(振動)に係る特定施設を設置しようとする(現在特定施設を設置していない工場もしくは事業場に限る)場合に届け出ます。

根拠法令:県条例第43条第1項


 

特定施設の種類ごとの数及び騒音(振動)防止の方法等を変更する場合に届け出ます。

根拠法令:県条例第44条


 

届出を行ったものの氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場、事業場の名称及び所在地の変更があった場合に届け出ます。

根拠法令:県条例第47条第2項


 

届出を行った特定施設の全ての使用を廃止した場合に届け出ます。

根拠法令:県条例第47条第2項


 

届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る特定施設緒を承継した場合に届け出ます。

根拠法令:県条例第43条第4項

特定施設の届出(西脇市の環境をまもる条例)

騒音に係る特定施設を設置しようとする(現在特定施設を設置していない工場もしくは事業場に限る)場合に届け出ます。

根拠法令:市条例第49条第1項


 

特定施設の種類ごとの数、及び騒音(振動)防止の方法等を変更する場合に届け出ます。

根拠法令:市条例第49条第1項


 

届出を行ったものの氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場、事業場の名称及び所在地の変更があった場合に届け出ます。

根拠法令:市条例第49条第1項


 

届出を行った特定施設の全ての使用を廃止した場合に届け出ます。

根拠法令:県条例第52条


 

届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る特定施設緒を承継した場合に届け出ます。

根拠法令:県条例第53条 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
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