選定療養費について(令和8年4月)

更新日:2026年04月01日

選定療養費について(令和8年4月)

 当院は、他の医療機関からの紹介状が無く外来受診をされた場合などに、保険診療の患者負担金とは別に「選定療養費」を徴収するよう、厚生労働省より義務付けられています。
 選定療養費とは、「初期治療は地域のかかりつけ医で、高度・専門的治療は一般病床200床以上の地域医療支援病院で行う」という、医療連携の推進、医療機能分担などを目的とした、厚生労働省より定められた定額負担制度です。
 本趣旨をご理解のうえ、かかりつけ医または近医を受診されますようご協力をよろしくお願いいたします。

 

 

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