初診時選定療養費等の改定について(令和4年10月以降)

更新日:2022年07月28日

令和4年10月1日以降、初診時選定療養費・再診時選定療養費を改定します。

 選定療養費は、病院と地域の「かかりつけ医」との機能分担の推進を目的に国か定めた制度で10月1日から次のとおり料金を改定します。かかりつけ医などからの紹介状を持たずに西脇病院を受診される場合や、病状が安定し、地域の医療機関での受診を勧めたにも関わらず、西脇病院を受診する場合に診療費とは別に定額負担をお願いするものです。

 また、これまで西脇病院に通院中であれば、新たに別の診療科を受診する場合、初診時選定療養費は対象外となっていましたが、このたびの改定により令和4年10月1日以降は、通院中の診療科からの院内紹介か、もしくは別の医療機関からの紹介状がなければ初診時選定療養費を徴収させていただくことになりますので理解のほどよろしくお願いいたします。

選定療養費等の改定について

ご負担の対象とならない場合

  1. 国の公費負担医療制度の受給対象者
  2. 地方単独の公費負担医療制度(特定の障害、特定の疾病等に着目したもの)の受給対象者
  3. 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
  4. 医科と歯科との間で院内紹介されて受診する患者
  5. 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
  6. 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
  7. 外来受診から継続して入院した患者
  8. 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
  9. 治験協力者である患者
  10. 災害により被害を受けた患者
  11. 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
  12. その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(急を要しない時間外の受診及び単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇病院 事務局 医事課
〒677-0043
西脇市下戸田652-1
電話:0795-22-0111
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