農地の権利移動許可申請書(農地法第3条許可)

更新日:2023年04月01日

西脇市内の農地を売買・贈与・貸借される方へ

 西脇市内の農地の売買・贈与・貸借などには、西脇市農業委員会の農地法第3条に基づく許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますが、担い手への農地集積については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

 詳しくは西脇市農業委員会事務局(市役所内)へお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

    次のすべてを満たす必要があります。

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  3. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
  4. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

注意

使用貸借権又は賃借権に限って、個人の場合は2を満たさなくても、また法人の場合は4の農地所有適格法人でなくても一定の要件を満たせば許可できます。

農地法第3条許可事務について

  1. 西脇市農業委員会では、毎月末日(休日の場合は前日)を受付締切日として申請書の提出を受け付けています。
    申請書類は1部ご用意ください。
    申請書類の確認、現地調査を経て、毎月20日前後に行う農業委員会の総会で審議の上、許可(不許可)を決定します。
  2. 毎月末日(休日の場合は前日)を目途に許可書を交付します。
    市内在住の方が西脇市外の農地について申請される場合は、その農地の所在する農業委員会へ申請してください。

農地法第3条許可申請から許可書交付までの流れ

申請者の流れ

申請についての相談

 申請にかかる相談は、農業委員会事務局(市役所2階)へお越しください。

申請書の記入(添付書類の用意)

 申請内容に応じて、農地法第3条許可申請書(農業委員会事務局にあります)に記入していただきます。内容に応じて必要書類が異なりますので、記入例や必要書類一覧表を参照してください。

提出前の再確認

 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。

申請書と添付書類の提出

 農業委員会事務局(市役所2階)が書類提出の窓口です。書類の受付締切日は 毎月末日 (休日の場合は前日)です。

農業委員会等の流れ

申請書類の提出から許可書の交付までの標準的な期間は4週間程度です。

申請書と添付書類の受付

 書類受付の後、審査期間中に内容確認等のため、農業委員会事務局から連絡することがありますので、あらかじめご承知おきください。

申請内容の審査

 申請書の記載や添付書類に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するかなどを審査し、また、現地調査を行って必要に応じて申請者に確認します。

農業委員会総会

 許可・不許可について、毎月20日前後に行う農業委員会の総会で決定します。

許可証の交付

 毎月末日(休日の場合は前日)を目途に、農業委員会事務局(市役所2階)でお渡しします。

申請書など

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 農業委員会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987