都市計画法第65条申請

更新日:2022年04月05日

都市計画に係る証明について

事業中(事業認可後)の都市計画施設の区域内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、建築行為や移動の容易でない物件の設置等は原則許可されません。ただし、特別の事情がある場合には都市計画法第65条の規定に基づく許可申請が必要です。

許可申請について

許可申請手続き

次の表にある申請書一式及び添付書類を各3部、担当課(ページ下部/市役所2階)へご提出ください。

許可申請に必要な提出書類

申請書

  • 法第65条許可申請書
  • 委任状(申請者と提出者が異なる場合に必要)
  • 使用承諾書(土地所有者と使用者が異なる場合に必要)

添付書類

  • 付近見取図
  • 配置図(工作物等の位置を表示し、方位及び周囲の状況を付記したもの)
  • 平面図、立面図及び断面図(縮尺300分の1以上とし、主要構材の配置及び寸法を記入したもの)
  • その他、設計又は施行を明示するのに必要な書類及び図面

申請書様式等(許可申請一式)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市計画課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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