在外選挙制度について

更新日:2021年03月31日

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票が「在外投票」です。

在外投票ができる人

日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で在外選挙人名簿に登録された在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録の申請

  1. 国外転出する際に市選挙管理委員会で申請を行ってください(ただし、転出時に市の選挙人名簿に登録されている人に限ります。)在外選挙出国時登録申請始まる (PDF:2.9MB)をご参照ください。
  2. 転出後の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で申請手続きを行ってください(その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、申請自体は、3カ月経っていなくても行うことができます。)

投票の方法

以下の3種類の投票方法があります。

  1. 在外公館で行う、「在外公館投票」
  2. 郵便等によって行う「郵便等投票」
  3. 選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 選挙管理委員会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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