公平委員会

更新日:2021年03月31日

公平委員会とは

公平委員会は、市職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方自治法の規定により、市長・教育委員会などの執行機関から独立して設置された執行機関で、必ず設置することとなっています。(地方公務員法第7条第3項)

公平委員会の業務

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して、職員からの待遇改善等の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益な処分について、職員からの審査請求に対する裁決や決定をすること。
  3. 職員団体の登録に関する事務
  4. 管理職員等の範囲を定める事務

公平委員会委員の選任

委員は、人格が高潔で地方自治に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任します。なお、委員の任期は4年となっています。(地方公務員法第9条の2第2項、第10項)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市監査・公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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