西脇市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例(案)に係るパブリック・コメントの実施結果を公表します。
平成28年12月20日から募集しました西脇市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例(案)のパブリック・コメントにつきましては、平成29年1月18日をもって終了いたしました。
結果について、下記のとおり公表します。
お寄せいただいた意見(概要と回答)
意見提出件数
なし
ご意見を考慮した結果
意見がありませんでしたが、兵庫県との協議により原案を一部変更させていただきました。
原案の変更点
- 第3種区域(市街化調整区域)の緑地面積率を5%から10%に、環境施設面積率を10%から15%に変更
- 第4種区域(都市計画区域外)の緑地面積率を5%から10%に、環境施設面積率を10%から15%に変更
原案を変更した理由
本条例で定められている第4種区域(都市計画区域外)の緑地面積率については、兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)に定められている緑化面積基準との整合性を兵庫県と協議した結果、緑地面積率10%及び環境施設面積率15%にすることとなりました。
また、上記の割合変更に伴い、同じく本条例で定められている第3種区域(市街化調整区域)の緑地面積率についても、第4種区域と差異が生じないようにすべきと判断し、同様に緑地面積率10%及び環境施設面積率15%とさせていただきました。
変更後の原案
西脇市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例(変更後) (PDFファイル: 138.0KB)
募集時の関連情報
西脇市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例(案)に対するご意見を募集します(終了)
パブリック・コメントについて
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日