離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚時の年金分割制度とは
離婚時の年金分割制度とは、離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
年金分割の方法として、
- 合意分割
- 3号分割
の2種類の方法があり、両方とも離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があります。
合意分割
- お二人からの請求により、年金を分割できます。
- 年金分割の割合は、お二人の合意、または裁判手続によって決定されます。
3号分割
- サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。
- 年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
- 平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
詳しい内容は日本年金機構ホームページへ
問い合わせ先
加古川年金事務所
電話番号:079-427-4740
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日