離婚時の年金分割制度のお知らせ

更新日:2021年03月31日

離婚時の年金分割制度とは

離婚時の年金分割制度とは、離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

年金分割の方法として、

  1. 合意分割
  2. 3号分割

の2種類の方法があり、両方とも離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があります。

合意分割

  • お二人からの請求により、年金を分割できます。
  • 年金分割の割合は、お二人の合意、または裁判手続によって決定されます。

3号分割

  • サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。
  • 年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
  • 平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。

詳しい内容は日本年金機構ホームページへ

問い合わせ先

加古川年金事務所

電話番号:079-427-4740

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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