戸籍の届出(離婚届)

更新日:2024年04月01日

戸籍の届出

子供が生まれたときや家族が亡くなられたとき、結婚するときなどには戸籍の届出を届出期間内に行う必要があります。

主な届出一覧

戸籍の届出

種類

届出期間

必要なもの



生まれた日を含めて14日以内

  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)



死亡を知った日から7日以内

  • 死亡届書(死亡診断書)



期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)

  • 婚姻届書



  • 協議離婚の場合
    期間の定めはありません。
  • 裁判離婚の場合
    調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
  • 離婚届書
  • 調停調書謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚のとき)

様式

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を提出する方へ

本人確認を行っています。

本人が確認出来る証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を提示してください。

なお、本人確認ができない場合は、届出人に対し届出があったことを郵送でお知らせします。

戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略

令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していた戸籍謄本が不要となりました(データ化されてない一部の戸籍を除く)。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
問い合わせフォーム