戸籍の届出(離婚届)
戸籍の届出
子供が生まれたときや家族が亡くなられたとき、結婚するときなどには戸籍の届出を届出期間内に行う必要があります。
主な届出一覧
種類 |
届出期間 |
必要なもの |
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出 |
生まれた日を含めて14日以内 |
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死 |
死亡を知った日から7日以内 |
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婚 |
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。) |
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離 |
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様式
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を提出する方へ
本人確認を行っています。
本人が確認出来る証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を提示してください。
なお、本人確認ができない場合は、届出人に対し届出があったことを郵送でお知らせします。
戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略
令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していた戸籍謄本が不要となりました(データ化されてない一部の戸籍を除く)。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日