葬祭費の支給(後期高齢者医療)
後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときは、次のような手続きがあります。
後期高齢者医療被保険者証の返還
亡くなられた被保険者の被保険者証は、市役所の窓口へお返しください。限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。
葬祭費の支給の申請について
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主)へ葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 喪主様の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 喪主様の預貯金通帳
会葬礼状など喪主様名が確認できるものがあればお持ちください。
喪主様以外の口座への振込希望の場合、委任状が必要です。
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんのでご注意ください。
保険料の精算について
亡くなられた被保険者の保険料は、亡くなられた日の前の月までの月割計算となります。ただし、末日に亡くなられた場合は、その日の月までの月割計算となります。
既に納付された保険料が、納付すべき保険料より多い場合は、還付します。
既に納付された保険料が、納付すべき保険料より少ない場合は、相続人に納付いただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月01日