障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする重度障害児を対象に、在宅生活にかかる負担の軽減を目的として手当を支給します。
まずは下記の申請窓口へお問い合わせください。
申請窓口
社会福祉課(福祉事務所)
- 電話 0795-22-3111
- ファックス 0795-22-6037
対象
精神または身体に政令で定める程度の重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方
支給制限
本人および扶養義務者に対する所得制限があります。また、施設に入所している場合などは支給されません。
手当額
月額15,690円(令和6年4月分から)
必要書類
- 障害児福祉手当診断書(様式は社会福祉課にあります。)
- 障害者手帳
- 金融機関の口座番号(原則として本人名義のもの)
- 収入額がわかる書類
その他、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日