出産育児一時金の支給
出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険(国保)に加入している方が出産されたときに支給します(妊娠85日以上の出産で、死産や流産を含みます)。
支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したとき
50万円
(令和5年3月31日までの出産は42万円)
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したが在胎週数が22週に達しなかったとき、または産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産したとき
48万8千円
(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40万8千円)
(令和3年12月31日までの出産は40万4千円)
産科医療補償制度
分娩に関連して発症した重度脳性まひ(身体障害者1・2級程度)のお子さんやその家族の経済的負担が補償されます。
- 補償の上限額:3千万円
- 申請期間:お子さんの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで
- 制度加入している西脇市内の医療機関:西脇病院、いわたウィメンズクリニック
市外の医療機関で分娩する場合は、この制度の加入分娩機関であるか必ずご確認ください。
直接支払制度をご利用ください
出産育児一時金のうち出産にかかる費用を健康保険から医療機関に直接支払う制度です。退院時に窓口で支払う費用を抑えることができます。
出産の際には、医療機関でマイナ保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度の利用に合意することを書面で承諾してください。医療機関によっては、制度が利用できないこともあります。
出産費用が支給額を超えた場合
超えた金額のみを医療機関の窓口でお支払いください。
出産費用が支給額を超えない場合、もしくは直接支払制度が利用できなかった場合
保険医療課(市役所106窓口)へ申請にお越しください。
【申請に必要なもの】
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 出産費用の明細書・請求書又は領収書(産科医療補償制度の加入医療機関である証明印のあるもの)
- 直接支払制度が利用できる場合は、その合意文書
- 母子手帳
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(預金通帳など)
留意事項
- 出産育児一時金は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。
- 退職したことで会社の健康保険(社保)から国保に加入した方で、退職の翌日から6ヵ月以内に出産した場合、社保か国保のいずれかから出産育児一時金を受給することができます。ただし、社保によって支給できない場合もありますので、事前に社保へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月02日