子どもの保育料の一部を助成します(保育料助成事業)

更新日:2024年01月23日

西脇市では、認定こども園等の保育施設を利用する世帯の経済的負担の軽減を図るため、子どもの保育料の一部を助成するひょうご保育料軽減事業及び認可外施設保育料助成事業を実施しています(所得制限・国の優遇措置との重複制限あり)。

認可園に通う場合

子どもの要件

次の要件を満たす子どもの保育料が対象です。

  • 西脇市に住民登録があり、当該年度の4月1日時点で2歳以下で年度内に保育園部の0~2歳児クラスに在籍
  • 西脇市から保育認定を受け、保育所等の対象施設・事業を利用中
  • 複数の子どもがいることによる優遇措置(保育料半額、無料)を受けておらず、5,000円以上の保育料を納めている

世帯の要件

保育料算定対象者の市町民税所得割額が次の額未満の世帯が対象となります。

4月~8月は前年度、9月~3月は当該年度の市民税所得割額で判定します。

世帯の要件

第1子

57,700円未満

第2子以降

155,500円未満

(注釈1)ひとり親世帯等は、 169,000円未満

(注釈1)
「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、生活保護法に定める要保護者等であると市長が認めた世帯です。

国の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置(保育料半額、無料)を受けている場合、及び「ひとり親世帯等」に該当し保育料軽減を受けている場合は対象外です。

住民税非課税世帯は、幼児教育・保育の無償化の対象となっているため対象外です。

助成額

月額5,000円を超える保育料に対して、以下の助成基準額を上限に補助します。

ただし、保育料の2分の1の額と比較し、低い額を限度額とします。なお、振込は例年5月下旬です。

助成基準額

第1子

10,000円

第2子以降

15,000円

申請手続き

助成の要件を満たし、保育料の軽減助成に該当されると思われる方には、郵送またはこども園等を通じて申請書類をお渡しします。

必要事項を記入し、下記担当課へご提出ください。

認可外保育施設に通う場合

子どもの要件

次の要件を満たす子どもの保育料が対象です。

  • 西脇市に住民登録があり、当該年度の4月1日時点で2歳以下で年度内に0~2歳児クラスに在籍
  • 児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出のある西脇市内の認可外保育施設に通園中(ただし、兵庫県のひょうご保育料軽減事業の助成対象となる施設を除く)
  • 5,000円以上の保育料を納めている
  • 1月あたり12日以上通園している

世帯の要件

父母の市民税所得割額の合計額が次の額未満の世帯が対象となります。

4月~8月は前年度、9月~3月は当該年度の市民税所得割額で判定します。

世帯の要件

第1子

57,700円未満

(注釈2)ひとり親世帯等は、77,101円未満

第2子以降

155,500円未満

(注釈2)ひとり親世帯等は、169,000円未満

(注釈2)
「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、生活保護法に定める要保護者等であると市長が認めた世帯です。

住民税非課税世帯は、幼児教育・保育の無償化の対象となっているため対象外です。

助成額

月額5,000円を超える保育料に対して、以下の助成基準額を上限に補助します。

ただし、保育料の2分の1の額と比較し、低い額を限度額とします。なお、振込は例年5月下旬です。

助成基準額

第1子

10,000円

第2子以降

15,000円

申請手続き

助成の要件を満たし、保育料の軽減助成に該当されると思われる方には、郵送またはこども園等を通じて申請書類をお渡しします。

必要事項を記入し、下記担当課へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市教育委員会 教育創造部 幼保連携課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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