こども未来応援事業の利用者を募集

更新日:2023年07月18日

学習塾等の利用助成

西脇市では、子育て世帯の経済的負担を軽減することで子どもの学習環境を確保し、もって学習意欲の向上並びに心身の健全な発達に寄与するため、一定の要件に該当する世帯の小学6年生~中学3年生の児童生徒に、学習塾等に係る費用の全部または一部を助成します。

こども未来応援クーポン

受付期間

令和5年6月2日(金曜日)~7月20日(木曜日)

クーポン券の利用は令和5年9月からです。令和5年7月21日以降も随時受け付けますが、申請が9月1日以降の場合、利用開始は申請の翌月からとなります。

対象

次の1~3全てに該当する方

  1. 西脇市に居住し、かつ西脇市に住民登録されている小学6年生~中学3年生
  2. 小学6年生~中学3年生の児童生徒と生計を同じくし、市内に居住し、かつ西脇市に住民登録されている保護者
  3. 令和5年度就学援助を受けることができる保護者

 就学援助を受けることができる方

ア 世帯の令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の総所得額の合計が、次の基準額以下の世帯の方(下表のとおり)

基準額(単位:円)

世帯構成人数

2人

3人

4人

5人

1人増すごとに

総所得額の合計

1,826,300

2,393,900

2,803,500

3,192,200

473,800 増

イ 生活保護受給中の方
ウ 児童扶養手当の受給を受けている方
エ その他特別の理由がある方

就学援助の認定基準を超える場合は、クーポン券の交付を受けることができません。

なお、就学援助の認定基準を超えない方で、就学援助の申請をされずにクーポン券の交付を希望される場合は事前にお問い合わせください。

助成額

児童生徒1人当たり月額上限10,000円

助成対象期間

令和5年9月~令和6年7月31日

(中学3年生は令和6年3月31日まで)

なお、申請が9月1日以降の場合、利用開始は申請の翌月からとなります。

利用方法

1.申請書をこども政策課へ郵送、または窓口へ提出します。

申請書類は次の宛先へ提出してください。

提出先 

〒677-8511
西脇市下戸田128番地の1

西脇市役所 こども政策課 118窓口

学校が申請書の提出先ではありませんので、ご注意ください。     

2.「こども未来応援クーポン券」と「参画事業者(学習塾等)リスト」が送られてきます。

利用決定者には、西脇市が「クーポン券」と「参画事業者(学習塾等)リスト」を簡易書留で郵送します。

クーポン券は、1,000円券です。

3.学習塾等へクーポン券の利用を申し込みしてください。

「参画事業者(学習塾等)リスト」にある学習塾等へ申し込みしてください。

参画事業者とは、本事業の趣旨に賛同し、事前に登録した市内で次のプログラムを実施する事業者です。

  • 集団又は個別に補習、教科指導等の学習指導を行うプログラム
  • 文化、スポーツ等の活動の訓練、練習稽古、その他の指導を行うプログラム
    文化=音楽、美術、書写、料理等
    スポーツ=陸上競技、球技、水泳、武道、ダンス等
    その他=そろばん等
  • 「参画事業者(学習塾等)リスト」に掲載されていない学習塾等でクーポン券を利用したい場合、利用者から学習塾等へ問い合わせをしていただくか、西脇市へ登録を依頼することができます。

登録依頼した学習塾等が必ず参画事業者として登録されるとは限りませんので、ご了承ください。

4.学習塾等に係る費用をクーポン券でお支払いください。

クーポン券が利用できる月額上限は10,000円です(おつりは出ません)。

  • 10,000円を超えた費用は、自己負担となります。
  • クーポン券は有効期限内に限り利用が可能です。月をまたいで利用することはできません。
クーポン券の対象となる費用

対象

項目

入会金、入学金

入会、入塾に係る初期費用(入会金、入学金、入塾金など)

授業料、受講料

毎月の受講に係る費用(授業料、受講料、月謝など)

教材・教具費

学習塾等で使用する教材・教具に係る費用(テキストなど)

×

教材・教具費

書店や文房具店で購入する教材や文房具など

×

試験料

試験に係る費用(全国統一模擬試験、英語検定など)

助成対象者の要件を満たさなくなったとき

助成対象者の要件を満たさなくなったときは、「申請内容変更届」を提出の上、未使用のクーポン券を返却してください。

  • 就学援助の認定が取り消された場合
  • 塾等を利用されるお子さんが転出された場合
  • 塾等を利用されるお子さんが死亡された場合

注意事項

  • クーポン券の再発行はしませんので、大切に管理してください。
  • 西脇市から他の市町へ転出された場合は、こども政策課へ必ずクーポン券を返却してください。
  • クーポン券の利用は、利用する児童生徒に限定して可能です。兄弟姉妹間であっても、他の人の分は利用できません。
  • クーポン券の交換・譲渡・売買その他不正な手段による利用は禁じます。
  • クーポン券の交付申請は毎年度必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 こども政策課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219​​​​​​​
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