高齢期移行助成制度

更新日:2023年07月01日

 高齢期移行助成制度とは、高齢期移行受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の自己負担割合を3割から2割に軽減する制度です。

 令和5年度は緑色の受給者です。

対象

  1. 西脇市内に住所を有すること。
  2. 65歳以上70歳未満の方(ただし後期高齢者医療制度加入者を除く)。
  3. 本人がいずれかの健康保険の加入者であること。
  4. それぞれの「区分の要件」を満たす方。

詳しくは次の「助成内容」をご覧ください。

助成内容

自己負担区分

 高齢期移行助成制度の助成内容については介護度、受給者や同一世帯の方の所得等に応じて、それぞれの助成区分に分かれます。

 

高齢期移行助成制度の助成内容

区分

区分の要件

一部負担
の割合

一部負担の上限額
(1ヵ月当たり)

外来

入院+外来

区分
1

市民税非課税世帯で、世帯員全員が所得のない方
(公的年金等控除額は80万円として計算)

2割

8,000円

15,000円

区分
2

市民税非課税世帯で、本人の年金収入とその他の所得を加えた額が80万円以下であり、かつ要介護2以上の方

12,000円

35,400円

  • 市民税非課税世帯とは、高齢期移行受給者の属する世帯のすべての世帯員に市民税(所得割・均等割とも)が課税されていない世帯をいいます。
  • 公的年金等の収入とは、老齢基礎・厚生年金などの課税対象となる年金収入をいい、障害年金または遺族年金などの非課税となる年金収入は含まれません。
  • 平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることに伴い、所得のない方の判定は、給与所得の金額から10万円を控除した額(マイナスの場合は0とする)により判定を行います。)

助成方法

  1. 保険医療機関などを受診されるときは、健康保険証に添えて、高齢期移行受給者証を提示してください。
  2. 次に掲げる場合は、いったん自己負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。そして後日、市役所へ請求手続き(償還払い申請)をしてください。加入されている健康保険の高額療養費・付加給付金などがあれば、その額を差し引いた後の自己負担額を支給します。この支給(償還払い)については、その都度請求手続きが必要です(申請に必要なものに関しては、ページ下の「市役所での手続きに必要なもの」をご覧ください)。

市役所へ請求手続きが必要となる場合

  1. 1ヵ月の自己負担金が該当される区分の上限額を超えたとき
  2. 兵庫県外での受診
  3. コルセット等の治療用装具を装着した場合

助成対象外となるもの

 保険のきかない医療費や医療材料(薬のビン代、証明書料、入院時の食事代、診断書料、差額ベッド代、健康診断料、保険診療外の歯科治療費、予防接種料、初診時・再診時選定療養費など)

※訪問看護ステーションによる訪問看護について、令和3年7月1日から、健康保険が適用される場合において福祉医療の助成対象になりました。

※初診時・再診時選定療養費とは、一般病床200床以上の地域医療支援病院(西脇病院など)で、初診の際に他の医療機関からの紹介状を持たずに受診した場合や、病状が安定し他の医療機関での受診を勧めたにもかかわらず引き続き受診した場合に選定療養費(保険診療外)を徴収すること。

入院時の食事代

 入院の場合は、医療費のほかに食事代が必要です(福祉医療の助成対象ではありません)。健康保険に加入されている方の所得によっては、食事代が軽減される場合があります。詳しくは、加入されている健康保険へお問い合わせください。

市役所での手続きに必要なもの

転入など、新しく受給者証を交付する場合

  1. 健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

【以下、西脇市に転入された方のみ必要】

  1. 受給者および同一世帯の方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  2. 地方税関係情報の取得に関する同意書
  • マイナンバーを利用し、地方税関係情報を取得するには、本人の同意が必要です。「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名をすることで、西脇市から課税基準日時点に居住されていた市区町村へ所得の照会が可能となります。
    同意書は下記のリンクからダウンロードしていただくか、保険医療課でお渡しします。受給者および同一世帯の方が自筆の上、ご提出ください。
  1. 課税・非課税(所得・課税)証明書(3および4が準備できない方のみ)
  • 課税基準日に住民登録があった市区町村で課税・非課税(所得・課税)証明書を取得していただき、申請の際に提示してください。
     

 1月2日~6月30日に転入された方については、年次更新時(毎年7月1日に実施)に本年度の課税・非課税(所得・課税)証明書も必要となります。

 

申請に必要な所得証明書について

転入日

必要な課税・非課税(所得・課税)証明書

課税基準日

1月1日~
6月30日

前々年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書

前年の1月1日

7月1日~
12月31日

前年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書

その年の1月1日

氏名や住所の変更、加入されている健康保険が変わった場合

  1. 健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 変更前の受給者証

請求手続き(償還払い申請)が必要な場合

  1. 領収証(受診者氏名、金額、医療点数、診療月日、入院・通院の種別、医療機関名が記載されてあるもの)
  2. 受給者の健康保険証
  3. 高齢期移行受給者証
  4. 銀行の預金通帳など口座内容のわかるもの
  5. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  6. 療養費支給証明書または支給決定通知書(健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される場合等において必要)
  7. 医師の意見書、領収書、明細書等のコピー(治療用装具を装着した場合において必要)

資格がなくなるとき

  1. 西脇市外へ転出したとき。(引き続き助成を受けようとするときは、転出先での申請が必要です。また、それまで使っていた旧受給者証は使えなくなりますので、保険医療課へお返しください。)
  2. 健康保険の資格を失ったとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 受給者証の有効期間を過ぎたとき
  5. 区分の要件を満たさなくなったとき

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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