不法投棄は犯罪です

更新日:2021年03月31日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 みだりに廃棄物を捨てることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって禁止されています。不法投棄を行った場合は、5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。

 また事業者など、法人が不法投棄を行った場合には、3億円以下の罰金が科せられます。

不法投棄を見つけたときは

 自動車のナンバーや、特徴を記憶するとともに、投棄者の身元が判るような書類を確認し、市環境課及び警察署へ通報してください。

  • 西脇警察署 0795-22-0110

土地の管理責任

 不法投棄物は、その土地の所有者・管理者が撤去・処分する責任があります。原則として、市が管理する土地以外に不法投棄があった場合、市で撤去や処分をすることはありません。

 空地や農地を含め、土地を適切に管理する必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
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