予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症を予防するために重要なものです。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
健康被害が生じるきっかけとなった接種が「定期接種」または「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。申請を検討される場合は、健幸都市推進課にご相談ください。
定期接種における健康被害
予防接種法に基づく定期の予防接種を受けて副反応(健康被害)が生じた場合、その副反応が定期の予防接種によるものであると国が認定すれば、健康被害救済制度の給付の対象となります。
健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当・障害年金等などについて法律で定められた金額が支給されます。
任意接種による健康被害
予防接種法に基づく定期予防接種として定められた期間を外れて接種する場合や予防接種法に定められた対象疾病以外の予防接種を受ける場合は、任意接種となります。
その接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済制度の対象になります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA):医薬品副作用被害救済制度(外部サイト)
西脇市の行政措置について
任意接種の中でも、西脇市が指定したものについては「行政措置としての予防接種」となります。
その接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済制度と全国市長会予防接種事故賠償補償保険の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 健幸都市推進課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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更新日:2024年12月17日