納税が困難な方には
納税が困難な方には猶予制度があります
災害や病気等で市税を一時的に納付することができない場合、次の要件に該当するときは、申請することで原則として1年以内の期間に限り、猶予する制度があります。
- 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
- 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
- 納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき。
- 納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき。
- 納税者等が1から4に類する事実があったとき。
申請書類・期間など詳しくは、税務課にお問い合わせください。
やむを得ない事情で、納税が困難になった場合には、納期限が過ぎる前に、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日