市税を滞納すると

更新日:2024年01月01日

市税を定められた期日(納期限)までに納付しないと滞納となり、一定の手続きに従い強制徴収することになります。

納期限を過ぎると

納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限経過後20日以内をめどに督促状を発送します。督促状が発布されると、督促手数料として70円が加算されます。

督促状を発送してから10日経過すると、滞納処分の対象となります。

延滞金が加算されます

督促状を発送してもなお納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つために、延滞金が加算される場合があります。

延滞金の割合

納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間

7.3%

  • 平成12年1月1日~平成25年12月31日
    各年の前年の11月現在の商業手形の基準割合率に年4%を加算した割合
  • 平成26年1月1日~令和2年12月31日
    特例基準割合に1%を加算した割合

特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。

  • 令和3年1月1日以降
    延滞金特例基準割合に1%を加算した割合

延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均に、1%を加算した割合です。

納期限の翌日から1ヵ月を経過した日から納付した日までの期間

年14.6%

  • 平成26年1月1日~令和2年12月31日
    特例基準割合に7.3%を加算した割合
  • 令和3年1月1日以降
    延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合

各年の延滞金の割合

延滞金の割合

期間

納期限後1ヵ月以内

納期限から2ヵ月目以降

平成11年12月31日以前

7.3%

14.6%

平成12年1月1日~平成13年12月31日

4.5%

14.6%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

14.6%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

4.4%

14.6%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

4.7%

14.6%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

4.5%

14.6%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

4.3%

14.6%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

2.9%

9.2%

平成27年1月1日~平成27年12月31日

2.8%

9.1%

平成28年1月1日~平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日~令和元年12月31日

2.6%

8.9%

令和2年1月1日~令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日~令和6年12月31日

2.4%

8.7%

法人市民税の延滞金

法人市民税は申告区分によって延滞金の計算が異なります。詳しくはお問い合わせください。

滞納処分の流れ

納期限を経過しても納付がない場合は、差押などの滞納処分の対象となります。滞納処分の流れは、おおむね次のようなものです。

納期限経過

市税の納期限は、納税通知書などでお知らせします。

督促状の発送

納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限経過後20日以内をめどに、督促状を発送します。さらに10日経過すると滞納処分の対象となります。

処分予告を送付

うっかり納付を忘れた方のために、催告書などで滞納の事実をお知らせし、納税を促します。また、滞納処分の対象となっていることを事前に予告しています。

予告なしで滞納処分を実施することもあります。

財産調査

督促状や催告書でも、なお納付がない場合は、財産調査を実施します。照会先は、銀行などの金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。

滞納者の社会的な信用を毀損する場合があります。

差押

財産調査で明らかになった、不動産、預貯金、給与、自動車、生命保険などの財産を差し押さえます。差押財産は、「預貯金が引き出せない」「自動車が運転できない」など、処分や使用が制限されます。

なお、差押処分による社会的信用の失墜により、借入金の繰上返済やクレジットカードの停止、失職など、付随して不利益が生じる場合があります。

差押財産の換価と充当

差し押さえた財産を現金に換え、滞納市税に充当します。

  • 預貯金は、金融機関から引き出します。
  • 生命保険は、生命保険会社に対し解約手続きを行い、解約返戻金などを徴収します。
  • 自動車や不動産、家財などの動産は、インターネット公売などを利用して売却します。

納期内納付にご協力ください

市税の納付は、納期限内の自主納付が原則です。納期限を過ぎた場合は、督促状の発送などに多額の経費がかかります。また、納期限の翌日から延滞金の計算が始まるため、延滞金も納めることになる場合があります。

市税は、さまざまな行政サービスの貴重な財源であり、滞納があれば、行政運営にも支障がでます。

引き続き、納期内の納付にご協力をお願いします。

相談はお早めに

納税が困難だからといって放置されますと、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、上記の滞納処分の対象となります。

特別な事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにせず、お早めに税務課収税対策担当でご相談ください。

滞納処分の強化について

不誠実な滞納者に対しては、より公平性を保つため、新たな取組を行っています。

  • 国税徴収法に基づく捜索を実施し、動産の差押を強化しています。
  • 少額分納の一方で、多額の生命保険料を支払っているケースがあるため、生命保険会社への調査を強化し、強制的に解約し、解約返戻金を徴収しています。
  • 法人の重要な財産である売掛金やクレジットカード会社に対して有する債権など、新たな債権を差し押さえ、滞納処分対象を多様化しています。
自動車を差し押さえるイメージ図

自動車のタイヤロック

右の画像は、タイヤロックを活用して自動車の差し押さえている場面のイメージ図です。タイヤロックされた自動車は運行が不可能となります。

タイヤロック後も引き続き納付がない場合は、インターネット公売などを活用して売却し、滞納市税に充当します。

よくある質問 Q&A

市税が滞納となった場合の、よくある質問と回答です。また、期限内納付が困難な特別な事情がある場合は、そのまま放置されずに、税務課収税対策担当へご相談ください。

Q1 財産調査や滞納処分は、本人の同意を得ることなく実施できるのですか?

A 実施できます。

国や地方公共団体は財政基盤を確保するために、租税や公課等の債権を早期に実現する必要性があります。そのため、国や地方公共団体が自力で迅速に租税等の債権の内容を実現できる権限である自力執行権が認められています。

Q2 一括納付が難しいのですが、分納するにはどれくらいの金額が必要ですか?

A 基本的に、期限までの一括納付が原則です。

一括納付が困難な場合は、ご本人様がご来庁のうえ、納税相談を受けてください。特別な事情があると認められる場合は、分割納付などを配慮します。

ただし、分納額が滞納額に見合わない場合は、債権の確保を目的として差押えを実施します。また、分納約束を交わした場合でも、並行して財産調査を実施することとなります。調査により分納額に見合わない財産が判明した場合は、差押えを行う場合もあります。

Q3 延滞金の計算はどのようになっていますか?

A 遅延した税額及び期間に応じて課せられます。延滞金の金額は、原則、本税の納期限の翌日から起算して、本税が完納する日までの日数に応じて未納の税額に年14.6パーセントを上限とした地方税法に定める割合(納期限からおよそ1か月間は軽減割合)を乗じて計算した金額となります。

Q4 破産したので税金は払わなくてもよいですか?

A 免責されません。

破産決定を受けた人に関して、一般の債権については、免責許可決定が確定されると、その破産手続きによる配当を除いて、破産債権者に対する債務の全部につき責任を免れますが、租税については、租税優先主義の考えから、非免責債権のひとつに該当し、免責されません。

Q5 国民健康保険税を滞納していると、どのような処分になりますか?

A 滞納処分のほか、通常の被保険者証(保険証)の代わりに短期被保険証者証が発行されます。さらに滞納を放置し続けた場合には、被保険者であることを証明するだけの資格証明書になります。この場合、窓口で支払う医療費が全額自己負担になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(収税対策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
問い合わせフォーム