令和8年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2026年01月05日

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

 ※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。

【対象者】

給与収入金額が190万円以下の方

【給与所得控除額】
給与の収入金額(A) 給与所得控除額
   改正後       改正前
        162万5,000円以下    65万円  55万円
162万5,000円超 180万円以下    (A)×40%-10万円
   180万円超    190万円以下    (A)×30%+8万円

2 各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ

各種所得控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。

【所得控除おける所得要件】
控除の種類 所得要件 改正後 改正前
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 48万円以下
障害者控除(親族等が障害者の場合) 生計を一にする障害者である配偶者又は親族等の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
寡婦控除(離婚の場合) 生計を一にする親族等の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)の合計所得金額 58万円超133万円以下 48万円超133万円以下
扶養控除 扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から、住民税は45万円を控除することとされていましたが、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

【対象者】

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

【特定親族特別控除額】
特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額(住民税)  

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円