令和5年度以降から適用される主な税制改正
1 住宅ローン控除の適用期間等の延長
住宅ローン控除の適用期間等の延長について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
また、市県民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです(表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。)。
入居した年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
(注1) 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は、令和2年10月から令和3年9月、建売住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合は、令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間、令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については、令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
2 民法改正による未成年者の市県民税の取扱い
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、市県民税の非課税判定において未成年にあたらないこととなりました。
令和4年度まで |
令和5年度から |
|
年 齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
生年月日 |
令和4年度の場合 平成14年1月3日以降に生まれた方 |
令和5年度の場合 平成17年1月3日以降に生まれた方 |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2023年01月30日