個人住民税の減免

更新日:2021年12月27日

対象者

  1. 倒産、解雇等で離職された方
  2. 企業倒産等の影響を受けて廃業された方

 A、Bいずれかの状態で、生活が著しく困難となり、個人住民税の納付が困難となった方を対象とします。

減免の基準

  • Aの基準
    雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32のいずれかに該当(ただし、退職金の支給額が前年中の給与収入の2分の1相当額を超える方は除く)。
  • A・B共通基準
    前年中の合計所得金額が500万円を超える方は除く。

減免額

 納期未到来の個人住民税について1年間、下記の表に掲げる区分に応じた額を減免します。

減免額

前年中の合計所得金額

所得割額に乗じる減免率

100万円以下

10分の5

100万円超 300万円以下

10分の3

300万円超 500万円以下

10分の2

必要書類

市民税減免申請書に、原則として下記の書類を添付して提出してください。

  1. 雇用保険受給資格者証の写し
  2. 税務署への廃業届(自営業の方)

 

詳しくは下記のお問い合わせ先へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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