地方税法等による公示送達
地方税法に基づく公示送達について
納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
これまで市税にかかる公示送達は西脇市役所前の掲示場に掲示して行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて、市ホームページに公示送達書を掲示する方法で行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
禁止事項
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)への転載、拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
以下にファイルの表示がない場合は、掲示中の文書はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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