特定建設作業実施届
特定建設作業とは
- 騒音規制法(第2条第3項)において、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令(騒音規制法施行令第2条)で定めるものをいいます。
- 振動規制法(第2条第3項)において、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令(振動規制法施行令第2条)で定めるものをいいます。
- 環境の保全と創造に関する条例(第59条第1項)において、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則(環境の保全と創造に関する条例施行規則第16条第2項)で定めるものをいいます。
特定建設作業の実施届出について
西脇市内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、騒音規制法(第14条第1項(第2項))、振動規制法(第14条第1項(第2項))、環境の保全と創造に関する条例(第59条第1項(第2項))の定めにより、実施届出書の提出が必要です。ただし、特定建設作業が1日で終了する場合は、届出は不要です。
届出書の提出が必要な建設作業について
騒音に係る特定建設作業
下記「別表1」をご覧ください。
振動に係る特定建設作業
下記「別表2」をご覧ください。
特定建設作業の規制基準について
下記「別表3」をご覧ください。
届出の要否判定について
下記「別表4」をご覧ください。
届出の手続について
届出義務者
建設作業を施工する元請業者
提出期限
当該作業開始の8日前までに提出してください。
(例)7月1日に届出の場合は、作業開始日は7月9日以降になります。
提出書類
- 特定建設作業実施届出書
【様式】特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 74.0KB)
【様式】特定建設作業実施届出書 (PDFファイル: 168.5KB)
【記入例】特定建設作業実施届出書 (PDFファイル: 234.9KB)
添付書類
- 別紙1、別紙2
- 工事工程表(特定建設作業実施期間を明示)
- 工事現場の位置図
- 当該作業で使用する建設機械等のカタログの「使用機種、定格出力等」が分かる部分の写し(バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー等)
提出部数
2部(正本・副本)
提出先
西脇市役所くらし安心部環境課に持参してください。
その他
不明な点は、環境課へお問い合わせください。
作業にあたって注意していただきたい事項
- 工事計画の策定にあたっては、現地周辺の状況を調査の上、低騒音、低振動の工法及び機械を採用してください。
- 近隣から機械の音等で苦情があった場合は、誠意を持って対応してください。
- 苦情の内容については、施工業者の周辺住民に対する事前の工事説明不足が原因による場合も多く見受けられます。作業内容の事前説明や、一言挨拶等をしておくことで、苦情等を未然に防止できる場合もあります。 くれぐれも周辺住民に対して十分配慮の上で作業をしてください。
- 届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合、改善命令に従わない場合や報告・検査を拒む等、法律や条例の規定に違反した者に対しては、罰則の適用があります。
その他関連事項
石綿(アスベスト)が使用されている建築物等の解体・改修工事を実施する場合や、建築物等の解体工事を実施する場合は、「大気汚染防止法」に基づく届出、「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」に基づく届出、「建設リサイクル法」に基づく届出が必要になる場合がありますので、関係窓口で確認してください。
飛散性石綿有りの解体・改修工事の場合 《大気汚染防止法》
「特定粉じん排出等作業実施届出書」→〈窓口〉北播磨県民局県民交流室環境課
床面積が1,000平方メートル以上の解体工事の場合 《兵庫県条例》
「特定工作物解体等工事実施届」→〈窓口〉市役所環境課
【様式】特定工作物解体等工事実施届 (Wordファイル: 49.0KB)
【様式】特定工作物解体等工事実施届 (PDFファイル: 16.2KB)
【記入例】特定工作物解体等工事実施届 (PDFファイル: 14.9KB)
非飛散性石綿有り(80平方メートル以上1,000平方メートル未満)の解体工事の場合 《兵庫県条例》
「特定工作物解体等工事実施届」→〈窓口〉北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課
床面積が80平方メートル以上の解体工事場合 《建設リサイクル法》
「届出書」→〈窓口〉北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課
その他詳細は、関係窓口へお問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 環境課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日