省エネ(住宅熱損失防止)改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

 省エネ(住宅熱損失防止)改修工事を行った住宅に対して、次のとおり翌年度分の固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

  1. 平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅は該当しません)(※1)
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 居住の用に供する床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。

 

対象期間

令和8年3月31日までに省エネ改修工事が完成した住宅

対象改修工事

対象となる改修工事一覧
断熱改修に係る工事 その他の工事

1.窓の改修工事(必須)

2.床の断熱工事

3.天井の断熱工事

4.壁の断熱工事

・太陽光発電装置設置工事

・高効率空調機設置工事

・高効率給湯器設置工事

・太陽熱利用システム設置工事

※改修工事について、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること

 上記の1から4までの工事で、1を含む工事(外気等と接するものの工事に限る)であり、補助金を除く自己負担額が1戸あたり60万円以上で、次の1または2に該当すること(※2)

  1. 断熱改修に係る工事費が60万円以上である場合
  2. 断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、その他の工事費と合わせて60万円以上となる場合

 

 

減額の範囲と額

  1. 対象家屋の床面積の120平方メートル分まで(120平方メートルを超える部分は対象外)
  2. 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1相当額を減額。改修により長期優良住宅になった場合は、固定資産税の3分の2相当額を減額。(都市計画税は減額になりません)
  3. 新築住宅や耐震改修の減額措置を受けている住宅は、この減額の適用は受けられません。
  4. 1棟の住宅について、一度限りの適用になります。
  • 省エネ改修工事に係る減額申請とバリアフリー改修工事に係る減額申請との重複申請は可能です。

減額の手続き

 改修工事の完了後、3か月以内に下記書類を添えて、税務課へ申告してください。3か月経過後に提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由を申告書に明記してください。

提出書類

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 熱損失防止改修工事証明書
  3. 改修工事の内容・金額を示す明細書の写し
  4. 改修工事の領収書の写し
  5. 工事完成写真
  6. 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合)

 上記1の申告書は、下記からダウンロードできます。

 上記2の証明書は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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