バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税減額措置
バリアフリー改修工事を行った住宅に対して、次のとおり翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は該当しません)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
対象期間
令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完成した住宅
対象改修工事
次の1から8までの工事で、当該工事に要する費用が50万円以上のもの(補助金等の額を差し引いた額)に限られます。
- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額の範囲と額
- 対象家屋の床面積の100平方メートル分まで(100平方メートルを超える部分は対象外)
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1相当額を減額(都市計画税は減額になりません)
- 新築住宅や耐震改修の減額措置を受けている住宅は、この減額の適用は受けられません。
- 1棟の住宅について、一度限りの適用になります。
減額の手続き
改修工事の完了後、3ヵ月以内に下記書類を添えて税務課へ申告してください。3ヵ月経過後に提出する場合には、3ヵ月以内に提出することができなかった理由を申告書に明記してください。
提出書類
- 固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(西脇市に住民票がない方のみ)
- 補助金等の交付・給付決定通知書の写し(給付を受けている場合のみ)
- 工事内容や金額を示す工事明細書および領収書
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
- 対象住宅であることを証明できるもの(次のいずれかの書類)
- 65歳以上の方が居住している場合は、住民票の写し(西脇市に住民票がない方のみ)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある方が居住している場合は、身体障害者手帳等の写し
上記1の申告書は、下記からダウンロードできます。また、税務課の窓口でも配布しています。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日