高松霊園利用区画内の工事について
施工の条件
墓碑の建立について
墓地内の建築物等には、高さ等の制限がありますので、お守りください。
墓碑施設の高さ |
180センチメートル以内 |
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盛土の高さ |
20センチメートル以内 |
囲障類の高さ |
70センチメートル以内 |
- 隣接地との境界から1.5センチメートル開けて施工してください。
- 墓所内では樹木を植えることはできません。
- 墓碑は南向きに建立してください。
- 上記の制限に違反した場合は、自費にて変更工事をしていただきます。
その他
- 墓碑は、使用者の方で直接業者を決めて建立してください。
- 墓碑の転倒その他、他人に危険または迷惑を及ぼすおそれがあるときは、ただちに修理その他必要な措置をしてください。
提出書類
利用区画内で工事をしようとするとき
着工の7日前までに下記書類を提出してください。
- 工事設計図
- 施工届書
利用区画内の工事が終わったとき
工事が完了しましたら、下記を提出してください。
- 完成届書
提出先
西脇市役所 環境課窓口(1階)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 環境課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月01日