高松霊園利用区画内の工事について

更新日:2022年07月01日

施工の条件

墓碑の建立について

 墓地内の建築物等には、高さ等の制限がありますので、お守りください。

建築物等の高さ制限

墓碑施設の高さ

180センチメートル以内

盛土の高さ

20センチメートル以内

囲障類の高さ

70センチメートル以内

  • 隣接地との境界から1.5センチメートル開けて施工してください。
  • 墓所内では樹木を植えることはできません。
  • 墓碑は南向きに建立してください。
  • 上記の制限に違反した場合は、自費にて変更工事をしていただきます。

その他

  • 墓碑は、使用者の方で直接業者を決めて建立してください。
  • 墓碑の転倒その他、他人に危険または迷惑を及ぼすおそれがあるときは、ただちに修理その他必要な措置をしてください。

提出書類

利用区画内で工事をしようとするとき

 着工の7日前までに下記書類を提出してください。

  • 工事設計図
  • 施工届書

利用区画内の工事が終わったとき

 工事が完了しましたら、下記を提出してください。

  • 完成届書

提出先

西脇市役所 環境課窓口(1階)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
問い合わせフォーム