ごみの野外焼却(野焼き)は禁止されています

更新日:2021年03月31日

野外焼却(野焼き)は禁じられています!

 ごみを野外で燃やすことは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で禁じられています。

 家庭や事業所等から出たごみは、その種類を問わず、野外で焼却することはできません。火災発生の危険、煙や悪臭の問題もあるうえ、ダイオキシンなどの有害物質が生成されやすいことも大きな要因です。

野外焼却とは

  • 田畑や空き地などで直接、または穴を掘っての焼却
  • ドラム缶やブロック囲い等での焼却
  • 構造基準を満たしていない焼却炉での焼却

構造基準を満たす焼却炉とは

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

野外焼却(野焼き)の苦情が多くあります

 近年、苦情や相談が多く寄せられています。

 ごみを処分する時は、一般家庭でごみの持ち出し等のルールを守ってごみステーションに出し、事業所等であれば許可を得たごみ処理業者へ委託するか、みどり園に直接持ち込むようにしてください。

苦情の主な内容

  • ごみを燃やしていて臭い
  • けむりで窓が開けられない
  • 洗濯物やふとんに臭いや灰がついた
  • 火が燃えたままで人がいないので危険
  • 煙でのどが痛い
  • 喘息のため煙で苦しいなど

野外焼却禁止の例外

 次のような場合は、例外として野外焼却が認められています。

  • どんど焼きなど、風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
  • 農業、林業を営むためにやむをえないものとして行われるもみがら、わら、田畑等のあぜ草、及び下枝の焼却など 
  • 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理のために伐採した河川敷等の草木の焼却など
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防訓練や、災害時の応急対策または復旧のために行う木くずなどの焼却など

  例外として認められている野外焼却を行なう場合でも近隣に迷惑をかけない配慮が必要です。 詳しくは次の「例外として野外焼却をしようとするときには」の項目を確認してください。

例外として野外焼却をしようとするときには

 例外として野外焼却が認められている場合でも、できるだけ最小限にして、火災にならないように、また近隣に迷惑をかけないようにしなければなりません。

  • 前もってご近所に一声かけ、理解を得る。
  • 民家などからできるだけ離れた場所を選ぶ。
  • 燃やす量、時間帯、風向き等に気をつける。
  • 煙やススなどにより、風下の洗濯物などを汚さないようにする。
  • 付近の通行の妨げにならないようにする。
  • 草木はよく乾かし、少量ずつ燃やす。
  • ビニール類、プラスチック類は絶対に燃やさない。
  • 火災が発生しないよう十分注意する。
  • 野外焼却以外の方法も考える。
    「少量であれば、可燃ごみ指定袋に入れ、燃えるごみ(ただし、ステーションへの持ち込みは1世帯につき2袋まで)として処理するなど。」

罰則等について

 小規模であっても、煙や臭い等でご近所等から苦情があったり、周辺の環境への影響が認められる時は、やめていただく必要があります。

 廃棄物の野外焼却は、不法投棄と同様に直罰で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられることになっています。

わたしたちが心がけること

  • 少量のごみでも、再利用や資源ごみ回収など、焼却以外の方法を考えましょう。
  • ごみステーションに出す場合は、ルールを守りましょう。
  • 例外的に認められている焼却であっても、苦情が発生した場合はやめましょう。

ごみを減らすには

  • 草木や生ごみは、できるだけ自然に還しましょう。
  • 商品の過剰包装を断りましょう。
  • 買い物時には、マイバッグを持参しましょう。
  • 使い捨て商品を買うのは控えましょう。
  • リサイクルを進めるため、資源を分別しましょう。
  • 使えるものは修理して使用したり、別の使い方を工夫しましょう。
  • 地域の資源ごみ回収時に積極的に資源ごみを出しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
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