西脇市家庭用創エネ省エネ設備導入に奨励金を交付(令和6年度)

更新日:2024年04月03日

西脇市では、家庭におけるCO2(二酸化炭素)の排出抑制を図るため、自ら居住する市内の住宅に創エネ省エネ設備等を導入された個人に対し、その費用の一部を奨励金(奨励金は、「へその街にしわき共通商品券」で交付)として交付します。

令和6年度の受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

申請書類は、環境課窓口へご持参ください。(郵送不可)

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の受付は行っておりません。)

申請から奨励金(共通商品券)交付の流れ

対象設備の設置完了後

令和6年4月1日以降に、設置完了したものが奨励金の対象となります。
 

  1. 申請書類一式提出
  2. 受付・審査
    (注意)申請書類一式すべてが揃わないと、受付出来ません。また、市税等、申請者の世帯員に滞納があった場合は、滞納している市税等を完納していただかないと審査は進みません。
  3. 申請対象設備の現地確認
  4. 交付の可否決定
  5. 「交付決定兼通知書」発送
    申請書類一式を受け付けてから「交付決定兼通知書」発送まで、約1か月半から2か月かかります。
    (注意)審査及び現地確認等で交付要件が該当しなかった場合は、「不交付決定通知書」を発送します。
  6. 受領販売店にて奨励金(共通商品券)を受領
    申請時に指定された受領販売店にて、「交付決定兼通知書」が到着した日より2週間以内に奨励金(共通商品券)を受領してください。

交付対象者

1のいずれかに該当し、かつ2及び3の要件を満たす方

  1. 次のいずれかに該当する方
    1. 対象設備等を自ら居住する市内の既築住宅若しくは居住しようとする新築住宅に設置(購入)した方
    2. 対象設備等が設置された市内の住宅(店舗、事務所等の兼用住宅を含む)を自ら居住するために購入した方
    3. 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、原動機付自転車を自ら使用するために購入した方
  2. 交付申請時において、西脇市に住民登録がある方
  3. 市税等(市民税その他の市税、介護保険料、保育料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料等)を滞納していない世帯の方

奨励金の額

奨励金は「へその街にしわき共通商品券」で交付します。

対象設備等の種類ごとに、また、設置・販売業者が市内業者か市外業者かによって異なります。詳細は、下表をご参照ください。

令和6年度奨励金額

対象設備等

奨励金の額及び上限額

市内業者による

設置又は販売

市外業者による

設置又は販売

太陽光発電システム

受給最大電力1キロワット当たり35,000円(1,000円未満切捨て)。

ただし、100,000円を上限とする。

受給最大電力1キロワット当たり25,000円( 1,000円未満切捨て)。

ただし、65,000円を上限とする。

エネファーム

100,000円

65,000

エコキュート

45,000円

30,000

エコジョーズ

30,000円

20,000

エコフィール

30,000円

20,000

家庭用蓄電池

50,000

HEMS機器

30,000円

電気自動車充給電設備

50,000

電気自動車

普通自動車

100,000

小型・軽自動車

70,000円

プラグインハイブリッド自動車

 50,000

原動機付自転車

15,000円

10,000

(注意) 

  1. 市内業者とは、市内に本店又は事業所を有する事業者をいいます。
  2. 市外業者とは、上記以外の事業者をいいます。
  3. 奨励金の交付対象となる費用は、対象設備等購入費(税抜)のみとし、設置に伴う工事費等は奨励金の交付対象外とします。
  4. 他の補助金、助成金、奨励金と合わせて申請者の負担額を上回る場合は、負担額を上回らない額(1,000円未満切捨て)を上限額とします。

交付対象設備等

下表に掲げる設備等とし、未使用品に限ります。なお、リース品・中古品及び自作品は交付の対象としません。

また、奨励金の支給対象となる費用は、対象設備等購入費(税抜)のみとし、設置に伴う工事費等は奨励金の対象外となります。

令和6年度対象設備の要件

  対象設備等

  要    件

太陽光発電システム

次の要件を全て満たすもの

  1. 太陽光発電による電気が住宅において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気を逆流させるもの
  2. 受給最大電力が10キロワット未満であるもの
  3. 電力受給開始日が令和6年4月1日以降のもの

エネファーム

次の要件を全て満たすもの

  1. 都市ガス、LPガス等から水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させて発電を行う家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
  2. 国の補助により民間団体等が実地する家庭用燃料電池システム導入支援事業の補助対象に指定されたもの
  3. 設置完了日が令和6年4月1日以降のもの

エコキュート

次の要件を全て満たすもの

  1. 自然冷媒である二酸化炭素を冷媒としてヒートポンプを駆動させ、お湯を提供する家庭用給湯器
  2. 目標年度2025年度における省エネ基準達成率 (JIS規格) 103%以上のもの
  3. 設置完了日が令和6年4月1日以降のもの

エコジョーズ

次の要件を全て満たすもの

  1. ガスを燃料とする潜熱回収型給湯器
  2. 目標年度2025年度における省エネ基準達成率 (JIS規格) 105%以上のもの
  3. 設置完了日が令和6年4月1日以降のもの

エコフィール

次の要件を全て満たすもの

  1. 石油を燃料とする潜熱回収型給湯器
  2. 目標年度2025年度における省エネ基準達成率 (JIS規格) 105%以上のもの
  3. 設置完了日が令和6年4月1日以降のもの

家庭用蓄電池

次の要件を全て満たすもの

  1. 再生可能エネルギーにより発電した電力、夜間電力等を利用して繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時など必要に応じて電気を活用することができるシステム
  2. 国の補助により民間団体等が実施するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業に登録されたもの
  3. 設置完了日が令和6年4月1日以降のもの

HEMS機器

次の要件を全て満たすもの

  1. 住宅の機器及び電気設備に接続し、エネルギー使用状況の「見える化」ができ、省エネを促す情報提供機能を有しているシステム
  2. 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載しているもの
  3. 設置完了日が令和6年4月1日以降のもの

電気自動車充給電設備

次の要件を全て満たすもの

  1. 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有するもの
  2. 国の補助により民間団体等が実施する電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費の補助対象に指定されたもの
  3. 設置完了日が令和6年4月1日以降のもの

電気自動車

次の要件を全て満たすもの

  1. 電池によって駆動する電動機のみを原動機として搭載した四輪の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第 185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)
  2. 自動車検査証の登録年月日が令和6年4月1日以降のもの

プラグインハイブリッド自動車

次の要件を全て満たすもの

  1. 電池によって駆動する原動機とガソリンによって駆動する原動機を搭載した四輪の検査済自動車(道路運送車両法第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)
  2. 家庭用電源等の電気を車両に充電することができるもの
  3. 自動車検査証の登録年月日が令和6年4月1日以降のもの

原動機付自転車

次の要件を全て満たすもの

  1.  電池によって駆動する電動機を原動機として搭載した二輪車
  2.  定格出力が1.00キロワット以下のもの
  3.  特定小型原動機付自転車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の2の2に規定する基準を満たすものをいう。)に該当しないもの
  4.  軽自動車税(種別割)の申告を西脇市に行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けたもの
  5.  購入年月日が令和6年4月1日以降のもの

商品券使用可能店舗

「へその街にしわき共通商品券」の利用可能店舗は、下記ホームページをご参照ください。

提出書類

申請書(様式第1号)のほか、それぞれの対象設備等ごとに定める書類が必要です。なお、提出いただいた書類は返却できません。

対象設備ごとの必要書類は、下記のとおりです。

(注意)他の補助等を受けている方は、その内容を確認できる書類を提出してください。

国、県の補助金などの情報

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 環境課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-27-8164
問い合わせフォーム