令和5年1月検針分から家庭用の水道料金を改定します
水道料金の改定について
西脇市の水道料金体系では、家庭用の水道料金で基本水量として、2か月当たり20立方メートルの使用水量まで、基本料金4,070円をお支払いいただいています。しかし、近年の高齢化や核家族化、世帯人数の減少、節水機器の普及など、基本水量内の使用者が増加しており、使用者負担の公平性の観点から、基本水量を付与することが時代にそぐわなくなってきています。
このような状況を受け、使用者負担の公平性と市民の経済的負担を軽減するため、市長から上下水道事業審議会に、生活に直結した家庭用の基本水量と基本料金の見直しについて諮問し、「見直しは妥当であり、速やかに実施を」との答申を受けました。これに基づき9月市議会に給水条例改正議案を提出し可決を受け、令和5年1月検針分(令和5年2月請求分)から料金改定を実施します。
新料金表
西脇市の水道料金は、基本料金と従量料金から構成されています。
水道料金=基本料金+従量料金
基本料金
基本料金とは、基本水量以下の使用水量について、水量にかかわらず一定額をお支払いいただく料金のことです。水道メーターの口径によって基本水量、基本料金は異なります。
メーター口径 (ミリメートル) |
20以下 (家庭用) |
20以下 (家庭用以外) |
25 |
40 |
50 |
75 |
100 |
基本水量 (立方メートル) |
0 |
20 |
60 |
100 |
200 |
200 |
400 |
基本料金(円) |
2,310 |
4,070 |
18,370 |
42,790 |
85,470 |
162,800 |
325,600 |
従量料金
従量料金とは、基本水量を超える使用水量について、水量に従ってお支払いいただく料金のことです。従量料金は、家庭用、工事用などの種別によって異なります。一般的なご家庭の場合の種別は家庭用となります。
種別 |
従量料金 |
家庭用 (口径20ミリメートル以下に限る) |
・使用水量1立方メートル~20立方メートル 1立方メートルにつき88円 ・使用水量21立方メートル~60立方メートル 1立方メートルにつき154円 ・使用水量61立方メートル~ 1立方メートルにつき220円 |
共用および連用 |
基本水量を超える分1立方メートルにつき176円 |
公衆浴場用 |
基本水量を超える分1立方メートルにつき132円 |
工業用および臨時用 |
基本水量を超える分1立方メートルにつき517円 |
その他のもの (営業用・工業用・官公庁用・口径25ミリメートル以上の家庭用) |
基本水量を超える分1立方メートルにつき275円 |
上下水道料金早見表
ご家庭などで一般的に用いられているメーター口径(家事用13~20ミリメートル)で、水量ごとの上下水道料金が分かる早見表を掲載しています。ご利用ください。
西脇市料金早見表(令和5年1月から) (PDFファイル: 105.2KB)
水道料金の改定による影響
家庭用でのご使用で、口径20ミリメートル以下、2か月当たりの使用水量が20立方メートル未満のお客さまの水道料金が値下げとなります。
(例)家庭用口径20ミリメートル以下で2か月当たり10立方メートル使用の場合
旧料金 4,070円(基本料金)
新料金 2,310円(基本料金)+88円/立方メートル×10立方メートル(従量料金)=3,190円
水道料金改定の経過措置
2か月ごとの検針において、条例施行日(令和5年1月1日)より前から継続して使用されている場合、令和5年1月以降の検針分は新料金が適用されます。
水道の用途変更について
用途により水道料金が異なります。
例えば、飲食店や事務所などを廃止され家庭用として使用される場合、営業用から家庭用へ用途変更の届け出が必要となります。
水道の用途変更は、ご使用者様からの届け出があった時点で変更となります。
店舗を廃止された等の情報は、ご本人様からの連絡がない限り分かりません。
ご連絡をいただかない限り、現在の用途で料金を請求することになります。
店舗の廃止等により用途変更される際は、お客さまセンターまでご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 経営管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573
問い合わせフォーム
更新日:2022年12月01日