水道水の濁りについてのお詫びとお知らせ【令和7年7月23日発生】

更新日:2025年08月15日

令和7年7月23日(水曜日)に発生した水道管の事故に伴う濁り水については、東本町、南旭町、仲之町、戎町、下戸田、上野(上丘町を除く。)、和布町の広範囲に影響が及ぶこととなり、当該地域の水道使用者の皆さまに多大なるご迷惑とご不便をおかけしました。心より深くお詫び申し上げます。

水道水の濁りによる損害への対応につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
なお、対象地区の皆さまには、郵送によりご案内いたします。

水道料金・下水道使用料の減免(手続き不要)

濁り水解消のために各ご家庭等で流していただいた水道水は、洗浄水量分として、令和7年8月検針分(9月請求)または9月検針分(10月請求)の水道料金・下水道使用料からそれぞれ1立方メートルを一律減免(1立方メートル分を差し引いた額で請求)します。

1立方メートルは、家庭用の風呂桶で約5杯分の量です。

検針時にお渡しする「上下水道使用量・料金等のお知らせ」は、減免前の水量等が記載されています。減免後の請求額は、納付書や通帳記帳によりご確認ください。

洗浄水量が1立方メートルを超えると思われる場合は、お手数をおかけしますが、下記のお問合せ先までご連絡ください。前年度同期及び前回検針の水量等と比較し、減免量を決定します。

また、減免後の金額でのインボイス(適格請求書)が必要な場合も、下記のお問合せ先までご連絡ください。

濁り水に起因する損害への補償対応について(手続きが必要)

受水槽、給湯器等の機器類の損害および店舗の営業にかかる損害等の補償を希望される場合は、お手数をおかけしますが、令和7年9月末日までに、下記のお問合せ先までご連絡ください。申請書類をお送りします。

損害補償の対象となる機器等や提出書類等の詳細は、以下の損害補償対象機器等一覧をご覧ください。

損害補償対象機器等一覧(PDFファイル:93KB)

お問合せ

建設水道部経営管理課

窓口 西脇市役所2階207窓口
電話    0795-22-3111(内線2071、2072)
ファックス    0795-22-8573
メール    keiei-kanri@city.nishiwaki.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
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