自転車運転者講習制度
平成27年6月1日より、信号無視など悪質で危険な運転を繰り返して行った自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。
対象となる危険行為
- 信号無視【道路交通法第7条】
- 通行禁止違反【第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】
- 通行区分違反【第17条第1項、第4項、第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反【第36条】
- 交差点優先車妨害等【第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】
- 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】
- 酒酔い運転【第65条第1項】
- 安全運転義務違反【第70条】
もし、危険行為を行うと…
自転車乗用中に上記14項目の危険行為を3年以内に2回以上繰り返し行った場合、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。
受講時間:3時間
受講手数料:5,700円
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が処せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 防災安全課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-3515
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日