西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例の施行について

更新日:2021年03月31日

施行日

平成25年4月1日
 

条例の施行について

  • 条例の施行により、西脇市の契約その他すべての事務または事業において、また市の施設の利用が暴力団の利益とならないようにします。
  • そのため、契約においては暴力団排除の特約を付け、さらに誓約書の提出を求めます。
  • 市の施設の利用等においても誓約を求めることなり、市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
  • なお、誓約に反したときには、契約や使用許可等を取り消すことがあります。また、偽って契約や申請をされますと、法令違反となることがありますので、ご注意ください。

三ない運動

  • 暴力団を「恐れない」
  • 暴力団に「金を出さない」
  • 暴力団を「利用しない」

プラス1

  • 暴力団と「交際しない」

条例、関連規程等については、下記をダウンロードしてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 防災安全課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-3515
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