乳幼児等・こども医療費助成制度
乳幼児等・こども医療費助成制度とは、乳幼児等・こども医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担額を助成する制度です。
所得制限等の条件を満たしたお子さんのうち、0歳から小学3年生までは「乳幼児等医療費受給者」、小学4年生から高校3年生相当までは「こども医療費受給者」となります。
令和6年度は水色の受給者証です。
対象
- 西脇市内に住所を有すること。
- 0~18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
- いずれかの健康保険の加入者であること。
令和4年7月1日から対象が拡大しました
令和4年7月1日から所得制限が撤廃となり、高校3年生相当までの子どもがこども医療費助成制度の対象となりました。高校生相当の子どもについては毎年、申請が必要です。西脇市内に住所を有する方には、更新の時期が近づきましたら、申請書をお送りします。
所得制限
所得制限
なし
(注意)中学3年生までの子どもについては扶養義務者(原則として子どもの父と母)の所得が確認できない場合は、受給者証の発行を保留します。
助成内容
助成額
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院)
助成方法
- 保険医療機関などを受診されるときは、健康保険証に添えて、福祉医療費受給者証を提示してください。
- 次に掲げる場合は、いったん自己負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。そして後日、市役所へ請求手続き(償還払い申請)をしてください。加入されている健康保険の高額療養費・付加給付金などがあれば、その額を差し引いた後の自己負担額を支給します。この支給(償還払い)は、その都度請求手続きが必要です(申請に必要なものに関してはページ下の「市役所での手続きに必要なもの」をご覧ください)。
市役所へ請求手続きが必要となる場合
- 受給者証の交付前受診
- 兵庫県外での受診
- コルセットなどの治療用装具を装着したとき
助成対象外となるもの
保険のきかない医療費や医療材料(薬のビン代、証明書料、入院時の食事代、診断書料、差額ベッド代、健康診断料、保険診療外の歯科治療費、予防接種料、初診時・再診時選定療養費など)
- 訪問看護ステーションによる訪問看護について、令和3年7月1日から、健康保険が適用される場合において、福祉医療の助成対象になりました。
- 初診時・再診時選定療養費とは、一般病床200床以上の地域医療支援病院(西脇病院など)で、初診の際に他の医療機関からの紹介状を持たずに受診した場合や、病状が安定し他の医療機関での受診を勧めたにもかかわらず、引き続き受診した場合に選定療養費(保険診療外)を徴収すること。
入院時の食事代
入院の場合は、医療費のほかに食事代が必要です(福祉医療の助成対象ではありません)。健康保険に加入されている方の所得によっては、食事代が軽減される場合があります。詳しくは、加入されている健康保険へお問い合わせください。
学校園の管理下での負傷等で受診される場合
学校園の管理下において、お子様の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときには、独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給される制度があります。この制度の給付が行われる場合には、福祉医療費は支給対象外となりますので、乳幼児等医療費及びこども医療費受給者証は使用せず、健康保険証のみを提示し、自己負担額(就学児は総医療費の3割、未就学児は2割)をお支払いください。
お支払いいただいた自己負担額は、学校園で災害給付金の申請手続をしていただくことにより、後日、お見舞金と併せて支給されます。
国の公費負担医療制度の受給者証を使用して受診した場合
小児慢性特定疾病医療、自立支援医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)、難病医療、結核医療、肝炎治療、肝がん・重度肝硬変治療、障害児入所医療、肢体不自由児通所医療、以上の医療制度は国の助成が行われる医療であることから、乳幼児等医療費助成制度やこども医療費助成制度を適用することができません。そのため、自己負担額を医療機関にお支払いいただいた後、償還払い申請により自己負担額相当分を還付します。
市役所での手続きに必要なもの
出生や転入など、新しく受給者証を交付する場合
- お子さんの健康保険証
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
【以下、西脇市に転入された方のみ】
- 扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
- 地方税関係情報の取得に関する同意書
- マイナンバーを利用し、地方税関係情報を取得するには、本人の同意が必要です。「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名をすることで、西脇市から課税基準日時点に居住されていた市区町村へ所得の照会が可能となります。
同意書は下記のリンクからダウンロードしていただくか、保険医療課でお渡しします。扶養義務者が自筆の上、ご提出ください。
- 課税・非課税(所得・課税)証明書(3および4が準備できない方のみ)
- 課税基準日に住民登録があった市区町村で課税・非課税(所得・課税)証明書を取得していただき、申請の際に持参してください。
1月2日~6月30日に転入された方については、年次更新時(毎年7月1日に実施)に本年度の課税・非課税(所得・課税)証明書も必要となります。
転入日 |
必要な課税・非課税(所得・課税)証明書 |
課税基準日 |
---|---|---|
1月1日~ |
前々年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書 |
前年の1月1日 |
7月1日~ |
前年中の所得や課税金額などなどがわかる課税・ 非課税(所得・課税)証明書 |
その年の1月1日 |
地方税関係情報の取得に関する同意書 (PDFファイル: 114.8KB)
氏名や住所の変更、加入されている健康保険が変わった場合
- お子さんの健康保険証
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 変更前の受給者証
請求手続き(償還払い申請)が必要な場合
- 領収証(受診者氏名、金額、医療点数、診療月日、入院・通院の種別、医療機関名が記載されてあるもの)
- お子さんの健康保険証
- 福祉医療費受給者証
- 銀行の預金通帳など口座内容のわかるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 療養費支給証明書または支給決定通知書(健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される場合などにおいて必要)
- 医師の意見書、領収書、明細書などのコピー(治療用装具を装着した場合において必要)
資格がなくなるとき
- 西脇市外へ転出したとき。(引き続き助成を受けようとするときは、転出先での申請が必要です。また、それまで使っていた旧受給者証は使えなくなります。保険医療課へお返しください。)
- 健康保険の資格を失ったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 受給者証の有効期間を過ぎたとき
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年07月01日