障害児福祉手当

更新日:2024年04月01日

日常生活において常時介護を必要とする重度障害児を対象に、在宅生活にかかる負担の軽減を目的として手当を支給します。

まずは下記の申請窓口へお問い合わせください。

申請窓口

社会福祉課(福祉事務所)  

  • 電話 0795-22-3111
  • ファックス 0795-22-6037

対象

精神または身体に政令で定める程度の重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方

支給制限

本人および扶養義務者に対する所得制限があります。また、施設に入所している場合などは支給されません。

手当額

月額15,690円(令和6年4月分から)

必要書類

  • 障害児福祉手当診断書(様式は社会福祉課にあります。)
  • 障害者手帳
  • 金融機関の口座番号(原則として本人名義のもの)
  • 収入額がわかる書類

その他、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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