補装具の交付・修理
補装具について
障害をお持ちの方が、その身体機能を補うために長期にわたって使用するものです。作製・購入時には医師などの専門家の意見を聞く必要があるため、 事前に市役所社会福祉課(福祉事務所)でご相談 ください。
平成25年度から、身体障害者だけではなく難病患者も支給対象となりました。
補装具の種類
購入できる補装具はそれぞれの身体障害・病状によって異なります。
難病による申請の場合、それぞれの状態にあった補装具が対象となりますので、ご相談ください。
視覚障害の手帳をお持ちの方が対象となるもの
盲人安全杖(白杖)、眼鏡(弱視眼鏡、遮光眼鏡など)、義眼
聴覚障害の手帳をお持ちの方が対象となるもの
補聴器
肢体不自由の手帳をお持ちの方が対象となるもの
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖
肢体不自由と音声・言語機能障害の両方の手帳をお持ちの方が対象となるもの
意思伝達装置
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 難病患者の方
対象となる難病については下記一覧をご覧ください。
障害者総合支援法対象疾病一覧(平成30年4月から) (PDFファイル: 1.3MB)
下記の制度によって補装具を入手できる場合は、そちらが優先となります。
- 損害賠償制度(交通事故などのとき)
- 労働災害補償制度(業務上の事故などのとき)
- 医療保険制度(治療のために装具を作製するとき)
- 介護保険制度(65歳以上または40~64歳で特定疾病の方)
申請方法
それぞれの補装具ごとに必要な書類や手続きが決められています。
まずは下記へお問い合わせください。
問合せ
社会福祉課(福祉事務所)
- 電話:0795-22-3111
- ファックス:0795-22-6037
その他
自己負担について
原則として、費用の1割を自己負担していただきます。ただし、所得の状況によって負担が少なくなることがあります。
身体障害者更生相談所での判定について
補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所へ行って判定を受けていただくことがあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日