障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について
令和4年5月25日に障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が公布・施行されました。
目的
この法律は、全ての障害のある方があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害のある方による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することで、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資することを目的として制定されました。
基本理念
障害のある方による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を推進するに当たり、基本理念は以下の4つが定められています。
- 障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
- 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
- 障害のない方と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
- 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)
詳細は以下の内閣府ホームページをご覧ください。
障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進(内閣府ホームページに移動します)
市役所の窓口では情報通信機器を活用しています
無線式対面会話器
送信機から受信機へ無線で音声を耳元に伝えるため、聴き取りに不自由を感じる方や補聴器を持たない高度難聴者とスムーズに会話ができます。
映像通訳機器
手話だけでなく、多言語を選択し、対応できる通訳オペレーターと常時通信して対話することができ、来庁者を待たせることなくリアルタイムで、タブレット端末を通して三者間での会話に対応できます。
スピーカー型対話支援器
マイクを通して、話し手の声を聞き取りやすいクリアな音にし、拡散することなく、来庁者に届けることで、聞こえやすさを向上させています。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
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更新日:2023年12月26日