西脇市手話施策推進方針
西脇市手話施策推進方針とは
西脇市手話言語条例(平成28年西脇市条例第30号)に基づき、市民の手話に対する理解を促進し、手話を使いやすい環境を整えるため、さまざまな施策を進めていくための方針を定めたものです。
推進方針の概要
手話の普及と理解の促進
ろう者と交流する機会を設けたり、手話を学べる環境を充実させるなど、手話に関する普及啓発に努めます。
手話による情報取得及び手話を使いやすい環境づくり
市役所の窓口や市主催のイベントに手話通訳者を配置したり、手話通訳者を派遣することにより、手話による情報取得や意思疎通ができる環境づくりを進めます。
手話通訳者の配置、派遣等意思疎通支援の充実
手話通訳者の役割と専門性を十分に認識し、養成、研修等に継続的に取り組みます。
西脇市手話施策推進会議による実施状況の点検
手話施策の実施状況を推進会議に報告し、意見を聴きます。
西脇市手話施策推進方針
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
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更新日:2021年03月31日