介護職員等処遇改善加算

更新日:2022年08月24日

目次

  1. 介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出(令和4年8月追記)
  2. 職員処遇改善計画書・介護職員等処遇改善計画書に係る届出

 

1.介護職員等ベースアップ等支援加算にかかる届出

概要

この度「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より新しい加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。

介護職員等ベースアップ等支援加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた1月当たりの総単位数にサービス別の加算率を乗じて単位数を算定します。

事業者は、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する介護職員等の賃金改善を実施しなければなりません。

なお、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る介護職員等ベースアップ等支援加算については、相当サービスにおいてのみ算定可能です。

参考(国通知)

対象サービス
  • 現行の介護職員処遇改善加算と同様のサービス
対象職員
  • 介護職員とその他の職員
算定要件
  • 当該加算による賃金改善額が、当該加算額を上回ること。
  • 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は毎月支払われる手当の引き上げに充てること。
  • 処遇改善加算1.2.3.のいずれかを算定していること。

提出書類

加算を算定する場合は、次の(1)~(3)の書類を提出してください。

(注意)介護予防・日常生活支援総合事業費算定の相当サービスのみが対象です。

 

(1)介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定にかかる体制状況一覧表

(3)処遇改善計画書

提出期限

加算を算定しようとする月の前々月の末日

(例)令和4年10月分より算定する場合は、令和4年8月31日(水曜日)を目途に提出してください。

提出先

〒677-8511
西脇市下戸田128番地の1
西脇市役所長寿福祉課指導監査担当
電話 0795-22-3111(代表)内線1135、1136

メールでの申請も受け付けます。郵送、持ち込みでも申請可能です。

2 介護職員処遇改善計画書・介護職員等処遇改善計画書に係る届出(令和4年度)

令和4年度の様式を掲示しました。

「別紙様式2計画書(兵庫県様式)」が前年度とは変更になっていますのでご注意ください。

重要なお知らせ(提出期限について)

通常は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに申請を行うこととしています。
しかし、令和4年4月または令和4年5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととします。

提出書類(処遇改善加算を新規又は新たな要件の区分で算定する場合)

(A)前年と同じ要件に該当する区分で引き続き処遇改善加算を算定する場合

提出書類

次の書類を提出してください。

兵庫県から提供された計画書の様式です。
この計画書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーメッセージが出るよう、チェック機能がついています。

提出先

〒677-8511
西脇市下戸田128番地の1
西脇市役所長寿福祉課指導監査担当
電話 0795-22-3111(代表)内線1135、1136
(郵送、持ち込みどちらでも可)

提出期限

令和4年4月15日(金曜日) 必着

 

(B)処遇改善加算を新規又は新たな要件の区分で算定する場合

次の(1)~(3)の書類を提出してください。

(1)介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書・変更届出書
(2)介護給付費算定にかかる体制状況一覧表
(3)処遇改善計画書
提出先

〒677-8511
西脇市下戸田128番地の1
西脇市役所長寿福祉課指導監査担当
電話 0795-22-3111(代表)内線1135、1136
(郵送、持ち込みどちらでも可)

提出期限

加算を算定しようとする月の前々月の末日

(例)6月1日から算定する場合は、同年4月30日

計画書作成時の留意点

  1. 計画書における賃金改善期間は、原則4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
  2. ただし、介護報酬の支払いが2か月後であることから、賃金改善も2か月遅れで行う場合等は、「令和3年6月~令和4年5月」としても構いません。
  3. 賃金改善を行う方法は、可能な限り具体的に記入してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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