死亡一時金
死亡一時金の概要
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されるものです(請求手続きが必要)。
死亡一時金支給額
保険料納付月数別の支給額は次のとおりです。
保険料納付月数 |
金額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
死亡した前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。
注意点
- 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で死亡したときに生計を同一していた方が対象になります。
- 死亡した方が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれかの給付を受けていたとき、もしくは遺族基礎年金を受けることのできる方がある場合には、支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日