特別障害給付金

更新日:2024年04月01日

国民年金の任意加入制度の対象者が任意加入していなかった期間中に負った障害で、障害基礎年金等を受給していない場合、請求して認定されると支給されます。

支給の対象となる方

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。

※障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。

支給額(令和6年度)

障害基礎年金の1級相当に該当する方は、基本月額55,350円

障害基礎年金の2級相当に該当する方は、基本月額44,280円

  • 一定以上の所得がある場合は、全額または半額が支給停止になります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受けている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。

請求方法

請求手続きは、65歳に達する日の前日までに行う必要があります。請求窓口は、住所地の市区町村役場(国民年金の係)です。

なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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