資格確認書の交付について

更新日:2025年07月01日

令和6年12月2日から、被保険者証は新たに発行されなくなりました

 マイナンバーカードと被保険者証を一体化する国の方針に基づき、令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行されなくなり、新規加入や負担割合及び住所の変更等があった方にはマイナ保険証利用登録の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。
 被保険者証は新たに発行されなくなりますが、令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。

令和6年12月2日以降について

 75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、誕生日までに資格確認書が交付されます。西脇市に転入された方も資格確認書を交付します。
 新たに資格確認書を交付された方は、医療機関や薬局等で資格確認書を御提示いただくことで引き続き一定の窓口負担で受診できますので、御安心ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の発行も終了します

 限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、限度額認定証等)は、令和6年12月2日から発行しません。
 令和6年12月1日までに発行された限度額認定証等は、住所や負担割合等に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
 令和6年12月2日以降、すでに限度額認定証等を交付されている方で限度区分や住所が変更になった場合は、申請いただくことなく限度区分を併記した資格確認書を交付します。
 新たに資格確認書に限度区分の記載を希望される方は、申請をいただくことで限度区分を併記した資格確認書を交付しますので、保険医療課にお問い合わせください。
 ただし、特定疾病療養受療証は令和6年12月2日以降も引き続き発行します。医療機関等では必ず御提示ください。申請をいただければ、資格確認書に併記することも可能です。

資格確認書の取り扱いの注意事項

 交付されたら記載内容をお確かめください。

 資格確認書の内容を自分で書き直すと無効になりますので、御注意ください。住所の変更など訂正が必要な場合は、必ず市役所に届け出てください。

 紛失や破損等で使えなくなったときは、申請により資格確認書は再交付されます。本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を御持参のうえ保険医療課の窓口へお越しください。

 資格確認書をコピーしたものは使えません。また、本人以外の使用は絶対にしないでください。

マイナ保険証を御利用ください

 マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、保険証利用登録の申込み手続きが可能です。

 マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

 マイナ保険証利用で受けられるメリットとして次のものがあります。

・限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

・引っ越し後も保険証として使えます。

・利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。

・マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。

・マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力いただくと、確定申告の医療費控除が簡単になります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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